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延長時間の給与支給

8時30分から17時30分が所定労働時間です。 午前と午後に15分づつの休憩があり、実質、7.5時間の労働です。 18時から18時30分までで30分の残業をつけています。 試用期間が終わった従業員に17時30分から18時までの給与がしはらわれていないと 言われました。 以前、労務士に8時間までは残業にならないと言われていたのを、支給をしなくていいということと、勘違いしていました。 別の時に、全くの凡ミスで、残業支給計算を間違え後から支給しました。 その際、18時までの30分はつかないことを、従業員には説明していました。 従業員に対して、説明の必要性はあると思いますが、いずれにしても、 この30分間の延長賃金を支払う必要があるかと思いますが、 どこまでさかのぼって支給する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kadakun1
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回答No.1

あなたも給与担当者ならば、就業規則の給与規定を見ましょう。 全てはそれからです。 そこに、就業時間は8:30-17:30迄で、18:00以後は30分ごとに残業を付けるとか書かれているはずです。 それならば、18:00-18:30については支払う必要はないです。 (もちろんアルバイト等は時給ですので違います) 弊社は9:00-17:00ですが、18:00以降でないと残業手当は付きません。それでも合法です。 とにかく、一人だけに払うのは逆におかしいので、規則を確認しましょう。もし、規則に無ければ払わねばなりません。この場合は会計士などに相談し、会社として対応しましょう。どこまで払うのかもそこで決めるべきです。

noname#57758
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 就業規則にありませんでした。 会計士さんに相談すると同時に、他の項目に関しても就業規則の内容を見直してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

その試用期間が終わった従業員とは何歳ですか? 社会人1年目ならともかく勝手な言い分というか今時の人というか。 労働基準法では、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う義務はありません。 8時30分から17時30分が所定労働時間とありますが、これは規定等で定められたものですか、それとも暗黙の慣習上にすぎないものですか。 就業規則が無いとのことですが、このようなことは今後もあるでしょうし、これを機会に労務士さんに相談して就業規則と給与規定を整備されてはどうですか。 それよりもその社員に、その30分に割増賃金を請求できるだけの貢献があったのか、自分にそれだけの生産性があると自身を持って言えるのかと言ってあげて下さい。 御社が大企業かどうか分かりませんが、普通の中小零細企業ではそのようなことは思っていても言えません。 みんな会社のためと思いがんばっておられます。

noname#57758
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 かなり年配の人です。以前は、大企業にいて早期退職されています。 当社には就業規則はあるのですが、「何時から残業手当の支給となる」と いうような文言がなかったという意味です。 昨年の業績不振がいまだ尾を引いている状態ではありますが、持ち直してきています。 1人でも不信感を持っている人がいることは望ましくないと思いますので、 労務士さん、会計士さんに相談し、できるだけよい対策をしていきたいと思います。

noname#57758
質問者

補足

大変ためになるアドバイスをいただきましたが、 回答順でポイントをつけさせていただきました。

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