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年末調整事務の退職所得の源泉について
- 年末調整事務の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出について、役員以外の人へのお金の渡し方と所得税について、詳細を教えてください。
- 年末調整事務の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は役員以外の人にも提出する必要があるのか、また役員以外の人へのお金の渡し方と所得税の関連性について、教えてください。
- 年末調整事務において、役員以外の人へのお金の渡し方や退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出に関する疑問があります。詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
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ここで申し上げられることとしては、文面から読み取れる限りの内容であれば、役員に対する報酬となるということです。 役員退職金は総会によって決議される事項になるので、退職金という扱いとなるかは疑問です。支給の経緯やタイミングにもよりますが、通常は役員賞与という取扱となります。 源泉に関しては金額が金額なので徴収しなくてよい可能性が高いですが、その方の属性(乙欄か否か等)によるので、何とも言えません。 よって、原則的には法定調書合計表の給与にも含めなくてはならないということとなります。ただ提出を要するか否かは金額によります。 (役員甲欄で150万、乙欄で50万超が提出対象になるので) 役員以外の方については、従業員であれば給与に該当するかと思いますが、社外の方であれば他の費目になると思います。謝礼であれば通常は交際費となります。 以上が原則的な処理です。ただ従前の処理から変更する場合、顧問の税理士がいるのであれば相談した上で変更した方がよいと思いますよ。
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- hatamachi
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月給の場合、給与が1箇所のみの支給であれば原則的には源泉徴収税額表の甲欄に記載されている税額で源泉徴収を行なうこととなります。 2箇所目以降の給与、つまりその人にとって主たる給与ではない場合や、1箇所のみの給与でも扶養控除等申告書の提出が無い場合は源泉徴収税額表の乙欄に記載されている税額で源泉徴収を行なうこととなります。 この甲欄に記載されている税額での源泉徴収を行なった方については、役員の場合は報酬額が年額150万超であれば法定調書合計表の提出時に源泉徴収票を添付することとなります。(従業員は500万超です) 乙欄の場合は年額50万超であれば添付することとなります。 参考URL内の分類コード7411を参照ください。
お礼
こんにちは^^ 詳しくご回答いただきアリガトウございました。 理解できました。 本当にアリガトウございます。 また、年調に関して質問するかと思いますのでその時はお手数とは思いますが、ご回答いただけたら大変嬉しいです。 アリガトウございました
補足
ご回答くださりアリガトウございます。 顧問税理士が居ないので、教えてくれる方も居なくて不安でした。 すみません、引続き質問させてください。 源泉に関しては金額が金額なので徴収しなくてよい可能性が高いですが、その方の属性(乙欄か否か等)によるので、何とも言えません。 よって、原則的には法定調書合計表の給与にも含めなくてはならないということとなります。ただ提出を要するか否かは金額によります。 (役員甲欄で150万、乙欄で50万超が提出対象になるので と書いてくださっていますが、甲と乙で150万と50万のちがいがあるようですが、、、、 年調の手引きのようなものを見てものっていないので違いを教えていただけませんか?><