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退職者の年末調整について

 いつもgooではお世話になっています。  私は総務で給与の担当をしていますが、今月退職者がいるのです。 その人達は翌月就職の予定がないので、年末調整をお願い!と頼まれました。年末調整をするのも初めてで講習等に行って少しずつ理解し始めていたのですが、退職金を含めた年末調整の仕方というのがわかりません。  年末調整で処理するのなら税務署に「退職所得の受給に関する申告書」は提出しなくても良いのでしょうか?  後、社会保険等の支払いはどうなるのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。

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回答No.1

こんばんは まず、所得税の計算では、給与と退職金に関しては、課税される方法が違いますので、退職金を年末調整に含めた、含めないという考え方はありません。 ですので、給与と退職金は分けて考えてください。 で、給与に関しては、通常の方と同じように年末調整をすることになります。 で、退職金に関しては、これも年末とか関係なく、「退職所得の受給に関する申告書」の提出があれば、本来の退職所得控除額で計算し、その申告書の提出がない場合には、支給金額の20%を源泉徴収することになります。 ですので退職所得の受給に関する申告は、通常の場合ですと必要となります。 で、次に社会保険関係ですが、考え方は退職日の翌日を持って、その社会保険に加入していたという資格が喪失します。 よって、月末退職以外の場合ですと、その退職に際し控除(天引き)する社会保険は1ヶ月分(10月分の1ヶ月分となり、11月分からは、就職しない場合国民健康保険となります)となりますが、仮に11月30日に退職の場合ですと、社会保険では12月1日に資格喪失となりますので、2ヶ月分(10月と11月分の2ヶ月分となり、12月分からは国民健康保険となります)徴収することになります。(普通ですと、当月の給料から前月分の社会保険を控除しておりますので上記のようになりますが、仮に当月の給料から当月分の社会保険を控除している場合ですと、月末退職以外の場合は0円で、月末退職の場合は1ヶ月分となります) 書いているうちに、読みにくくなってしまいましたがご参考までに。

kokoa777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 給与と退職金を分けて考えていなかったのですごく理解できました。 あーなるほど!という感じです。 社会保険もよくわかりました。 ありがとうございました。

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