• ベストアンサー

退職者の年末調整

経理初心者なもので教えて下さい。今年(平成18年)に退職した方に源泉徴収票は送付済なのですが、いろいろ調べた結果、会社側でこの方の年末調整は必要のないことは分かりました。年末調整時に退職者の分の「給与支払い報告書」などを税務署や市町村などへの提出は必要なのでしょうか?調べてみましたがどこにもその様な事が書かれていなかったので解答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的には、平成19年1月1日に在職している方についてのみ提出すれば良いので、中途退職者については必ずしも提出しなくても良かったのですが、今年から改正により、中途退職者であっても、年間の給与の支払金額が30万円を超える方については提出しなければならなくなりましたので、それに該当する場合には提出しなければならない事となります。 (ただ、従来から、多くの市町村では、全ての従業員について提出するように手引き等で書いてある所が多いのですが、地方税法に基づけば、上記の通りとなります。) http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/kyuho.html

momorin4
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。退職者は年間30万を越えるので該当する市町村で提出する必要があるかを確認して見ます。

その他の回答 (1)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

退職手当の受給者が法人の役員であった場合は退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を提出する必要がありますが、 そうでない場合は本人にお渡しする分だけです。 けれど、法定調書の合計表の退職所得の記入欄は「すべての受給者について記入」とありますので添付はしなくても加算はしますね。

momorin4
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。また何かあればよろしくお願いします。

関連するQ&A