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購入申し込み書の効力について

はじめまして。 現在、土地の購入を検討しているものです。困っていることがありますので、アドバイスをお願いします。 先日、やっとの思いで見つけた土地(4980万円で販売中)があります。 「価格交渉可」と記載があったため、少しでも安く購入できればと考え、まずは4500万円で購入申込書を書きました。 通常は値引きできて3~5%位と調べましたが、不動産屋さんが「まずは4500万円くらいで行ってみましょう!売主側の不動産屋も、まずは購入希望金額をぶつけてみてください、と言っていますし」と言われました。 そうしたところ、翌日不動産屋から ・交渉権の1番目は確保できた ・ただし、1日後に別のお客さんから購入申込書が届いた ・2番の人はあなたより多い金額(4780万円)を提示しているので、せめてあなたも2番目の人と同じ金額を提示しないと、交渉権の1番を失うことになると売主側の不動産屋が言っている ・どうしますか?明日のお昼までに回答してほしい との連絡がありました。 そこでご質問なのですが、 (1)購入申込書を提出しているのに、提示金額によって優先順にが変わることがあるのでしょうか?(購入申込書の効力とはそれくらいのものなのか?) (2)本当に2番目の人がいるのかどうかを確かめる方法はあるのでしょうか? どうしても購入したいと思っているので、最悪満額を支払うことはやむを得ないのかもしれませんが、2番手の人の話が作り話だったとして、 不当に金額を吊り上げられてしまうのは辛いです。(予算ぎりぎりなので) どなたかご意見お願いいたします。

みんなの回答

  • lunapal7
  • ベストアンサー率26% (25/94)
回答No.3

(1)に関しては、No.1さんとNo.2さんが仰っている通りです。 (2)に関しては、他人になりすまして、購入を検討したいなどと問い合わせしてみることです。(本人と分からないように、奥様・友人・知人などに頼む) そうすれば、2番手がいるかどうか、その他の状況が分かります。 あるいは、その物件を扱っている他の業者がいれば、そこに問い合わせてみるとか・・・。

torigai
質問者

お礼

lunapal7さん、アドバイスをありがとうございます。 私の両親が知り合いの不動産に聞いてみてくれるそうです。 2番手がいないと分かっても、そこでどうすることも出来ないのかもしれませんが、後悔のない様に行動したいです。 土地購入、難しいですね・・ 私は疑り深い性格なので、つい騙されているんじゃないかとばかり考えてしまうのです。(この質問は私がさせていただきました。初めから主人は皆さんに近い意見です) お忙しい所、ご意見いただきまして本当にありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

1.拘束力は売り主・買い主の双方に有りません   単なる「買い気がある」との意思表示書類でしょう   しかも貴方が一方的に出されている書類です 2.無いでしょう 「どうしても購入したい」...なら仕方ないでしょうね >不当に金額を吊り上げられてしまうのは これは貴方の言い過ぎでしょう、不当とは思えません なんら売り主に過失も無いのに一方的に安く買い叩こうとしているのは「貴方」です...(笑)。 売り主は4980万円から1円も値上げしていません むしろ4780万円までは交渉の余地があるようですし...。 売り手の権利も認めてあげましょう

torigai
質問者

お礼

ANo.2さん、大変分かりやすい回答をありがとうございます。 売り主さんの立場になっても考える必要がありますよね。 不当という言葉も間違っていました。 いつもいいなという土地が見つかると、2番手の方が現れて、結局私達があきらめるとその方も購入せずに、土地だけ売れ残るという状況になるので・・疑心暗鬼になっていました。 なんとしてでも欲しい土地なので、がんばって交渉してみようと思います。お忙しいところありがとうございました。

torigai
質問者

補足

m_inoue222さん、お名前が間違っていました。 大変失礼しました。。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

別に契約締結までは自由です。 高い金額の方を優先するのは当然のことです。 購入申込書はあくまで申込書、買う側が差し入れたものになぜ売る側が拘束されるのでしょうか? 売り渡し同意書が出て契約日まで決めているならともかく現時点ではどうしようもありませんよ。 安く買いたい、高く売りたい、交渉事ですから・・・ 当初の販売金額より高くなったならともかく値引き交渉である以上は不当も何もないでしょう。納得いく金額になれば買う、そうでなければ買わない。どうしても欲しいなら満額で申込みを入れるしかありません。 但し、満額でもローン条項付だと、現金買いに負けることもありますので。

torigai
質問者

お礼

detekoiyaさん、ご意見ありがとうございます。 確かに売り主さんにしてみれば、高い金額の方を優先するのは当たり前のことですよね。 幸い今現在、販売金額より高くなっているわけではありませんし不当という言葉も間違っていました。 私たちは満額でもローンの予定なので現金買いに負ける可能性もあるということですね。 いろいろ教えてくださり大変勉強になりました。ありがとうございました。

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