• 締切済み

土地を購入するハズが…

        売り主          |       不動産屋(A)         / \   不動産屋(B)  不動産屋(C)     |         |   買い主(私)    買い主 地元の不動産屋さん(B)に依頼し実家付近で土地を探していました。 先週1850万円で条件にピッタリな土地が見つかったと電話があったのでので、早速不動産屋さん(B)に行きました。 そこで不動産屋さん(B)は不動産屋さん(A)に電話し、まだその土地が売れていないか確認したところ5件の購入希望者がありましたが、1400~1600万円という金額で売り主様の合意を得ることができず、お断りしたため土地を抑える事は可能ですとの返答だったので私はスグに購入申込書というのを書き10万円を渡しました。 そして再び不動産屋さん(B)は不動産屋さん(A)に電話し、購入申込書のファックスを送り、土地を抑えておきますという話になりました。 3日後、不動産屋さん(B)から電話があり、不動産屋さん(A)からお断りしていたと聞いていた5件のうちの1件の購入希望者がまだ交渉を続けているため土地を抑えることができなくなりました。1番手と言っていたのが2番手だったそうです。と言われました。 頭の中がパニックになり、手付金(10万円)を入れたのに?と聞き返すと不動産屋さん(A)が謝りたいと言っているので明日会って下さい。と言われました。 翌日、不動産屋さん(A)・不動産屋さん(B)・私家族・第3者を交えて事情を聞きました。 不動産屋さん(B)が不動産屋さん(A)に話が違う!抑えておきます。と返答したじゃないか!商談中とは聞いていなかったぞ!と言うと、5件を断ったという意味ではなく、1600万円という値段を断ったという意味です。そのうちの1件が買い上がってきたので…と返答が来ました。 そこで主人が、1600万円から1800万円に買い上がるのはおかしいですよね?こちらの金額を教えたからじゃないですか?と聞くと黙り込んでしまい…黙るということは教えたのですか?と問いただすと金額は言っていません。あなたよりも高値が付きました。とは言いました。と言うので、じゃあ1650万円。もっと上です。1700万円は?まだ上です。1750万円!まだ上です。1800万円。となったのですか?と聞くとまた黙り込む始末でした。 そして最後に、買い上がってこないと思っていた1番手の方の値が買い上がってきて契約しました。申し訳ありません。と言われました。 私は納得できなかったので不動産屋さん(A)に売り手さんは私の存在を知っているのかと確認したところ、売り主さんが1番手と私の購入申込書を見て1番手の方を選ばれた。売り主さんと1番手で契約したのでどうしようもないと言われました。 それから5日が過ぎ、たまたま売り主さんが母の友人の友人だということがわかりました。 納得いかなかったので母の友人を通じ、売り主さんに事情を説明すると私の購入申込書は見ていない契約もまだだということがわかりました。 腹が立ち不動産屋さん(A)に電話しましたが、うちはあなたと契約していませんと言われ話にもなりませんでした。 ★ポイント (1)素人の考えですが手付金を入れれば購入したのも同然だと思っていたので、1番最初に『商談中』とは言わず抑えておくと言われたので手付金として10万円入れたのは無効ですか?と聞くと…不動産屋さん(B)に入れたので不動産屋さん(A)は関係が無い。不動産屋さん(B)に返金してもらってください。と言われました。 →後日、不動産屋さん(B)より返金してもらいました。 (2)不動産屋さん(B)から1600万円から1800万円に買い上がるのは通常あまりあり得ないと聞きました。私の金額を教えたのも同然です。 (3)不動産屋さん(A)は売り主さんが1番手と私の購入申込書を見て1番手の方を選ばれた。と言われたのに実際は売り主は私の購入申込書は見ていなかった。 損害賠償までは行きませんが、期待権の侵害にはなりませんか? かといって裁判をするのには費用がかかってきます。 何をどうしたいの?と聞かれると困ってしまいますが… ずっと探していた物件がやっと見つかり買えると思っていたのに最後に大どんでん返しを受け、しかも嘘をつかれていたので悔しくてショックです。 不動産屋さん(A)をギャフンといわせる方法はありませんか? このまま泣き寝入りするしかないですか? 何かアドバイスがあれば教えて下さいm(_ _)m

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.6

すでに回答のある通り、Bの不手際や力量不足を責めることはできたとしても、Aに対しては何ら言えることはありませんね。嘘はあったかもしれませんが商売上の駆け引きと言われたらそれまでだし、その駆け引きにBがうまく対抗しなかればなりませんでしたね。 Aをギャフンと言わせたければ、契約はまだとのことなので、BもAも飛ばして直接売主と交渉して契約することでしょう。ただし売主が応じてくれるにはそれなりの好条件が必要でしょうし、売主がAと専任媒介契約を結んでいるならばその期間の終了後でなければなりません。 本当にそこまで行けば、BもAも「自分が紹介した物件だ」「自分が紹介した客だ」と黙ってはいないでしょうけど、その点はBやAを通しては買えないのですから、突っぱねてもいいでしょう。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 誰も何も悪くありません。  契約を先にかわしていたわけではありませんから。  交渉早い物勝ちだと考えても、あなたではありません。  入札ではないのですから、一発目に高値をつけた人間が勝つというふうに考えていたのであれば、単に仕組みを勘違いされているような気がします。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です お気持ちは察しますが、ご質問文を拝見する限り誰に何の落ち度もありません。強いて言うなら「5件の購入希望者がありましたが」という話を聞いたら即時契約をするぐらいでないとだめです。そういう意味では不動産業者Bが、いささか「不手際」であったかなと思える位でしょうか。 契約の自由は民法で定められた権利です。売主は「誰にいくらで売ろうが自由」です。しかも今回の「申込金10万円」はあくまで「意思表示」で、契約ではありませんから何の拘束力もありません。 極論ですが、どうしてもその物件が欲しければ、売主が結んだ売買契約の違約金を肩代わりして契約を解除させ、なおかつ売主の言い値で買う位でないと今回の物件は買えないでしょう。 今回のようなケースはある意味「日常茶飯事」です。故に、買主側の業者は最新の注意を払って契約を成立させなければなりません。 残念ですが、今回の物件はスッパリとあきらめて、次の物件を探すしかないでしょう。次回はこのような事の無いように希望通りの物件が出たら「即買い」も考えておいた方がよいかと。

  • Fiorina
  • ベストアンサー率38% (24/63)
回答No.3

不動産屋Aは1850万円で不動産屋Bを通して売るよりも、1800万円で直接売る方が手数料分がもうかるので直接売ったわけです。よくあることです。なので、見つけたときに既に売れていたと思ってあきらめるのが賢明かと。  どうしても不動産屋Aをギャフンと言わせたければ、お金があればなんとかなるかもしれませんね。友人の友人さんにお願いしてとりあえず今回の売買はなしにしてもらい、一定期間(売主とAの契約次第)後に質問者さんに売ってもらう、ことが可能なら。その場合は、1800万円+場合によってはもう一件の手付金倍返し分+謝礼が必要でしょう。友人さんなどとの人間関係にも影響があるでしょう。  私はプロでないのでわかりませんが、契約がまだなら不動産屋Aを味方に引き入れて相当の謝礼(少なくとも売買価格の3%以上は必要ですね)を渡すから1番手にしてくれという方法もあるかと思います。再度今の1番手に連絡が行きオークション状態になる可能性も大きいでしょう。Aをギャフンと言わせることにはなりませんが、人間関係を気にせずにその土地を手にいれられる可能性もわずかながら残っていると思います。  そこまでする価値のある土地かどうか。まずは冷静になって考えてみてください。無理して手にいれても、もっと条件のよい土地がもっと安く半年後に売り出されるかもしれませんよ。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

手付金ではなく申込金です。 拘束力はまったく生じていませんから無理でしょう。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

申し込み書を出して、申し込み金を入れるというのは、売買契約では無いのですよ。買主からの一方的な購入の意思表示をしたにすぎません。 判例でも申し込み金を入れて、売主が売り渡し承諾書を発行していながら、その後に売主がそれを反故にして他者に売った事例においても、売主は契約違反に問われていません。 つまり申し込み書、売り渡し承諾書のやりとりは売買契約では無い、と判断されたわけです。 不動産取引は早いもの勝ち、高値勝ちの世界です。本気で土地を探しているなら事前に手付金を用意しておいて、希望の物件が出たら即、売買契約を結ぶくらいのあざやかさが必要です。 質問者さんの場合は買いたい土地の条件などを既に熟慮されてるようなので、今度は手付金を前もって用意しておき、条件に添う土地がでたら、即売買契約することをお勧めします。 売買契約を結べば、それを売主から反故にするには、手付金の倍返しというペナルティがありますので、おいそれと解除することはできません。 まあ他にも土地はたくさんありますよ、逃した土地をくよくよ考えていても仕方ありませんので、頭を切り替えてもっと良い土地を探すことにエネルギーを使ったほうが良いと思います。

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