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年末退職の場合の手続き

こちらの勉強不足で本来なら12月末退職となっていたはずと記憶していたものが退職届けの記入が12月30日付けで退職となっていたので12月分の厚生年金が未払いになってしまっていました。(12月中途退社扱いなので12月は国民年金にきりかわって請求がきました) 前に勤務していた会社の12月賞与の分の厚生年金未払いで上記のことが発覚し、できれば12月末(12月31日)退社にしたいのですが、それは可能でしょうか。去年の12月退社です。 また、上記退職日の切り替えが不可ならば(12月は本来ならば賞与も頂いていたのですが、)賞与分の厚生年金は支払うべきでしょうか。 それとも12月は国民年金に切り替わっているので国民年金分のみ支払えばよいのでしょうか。 ご教授お願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

会社が保険料負担を嫌がり月末前に退職扱いにすることはよくあります。 国民年金1号被保険者の保険料の納付がされたということは被保険者資格喪失届が正規に受理されていますので、変更はまず無理かと思われますが、会社と交渉して修正ができるかもしれません。 賞与にかかる保険料は、標準賞与額に対する保険料ですので毎月の保険料とは違いますので退職の時期には影響されません。被保険者賞与支払い届は5日以内に会社が社会保険事務所に提出します。

KIRARA4527
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 以前の会社に電話したところ賞与の厚生年金の引き落としはされているが実際には支払われておらず、徴収されてしまっているということで口座に返金すると回答されました。 ただ、年末退職に切り替えるのは無理ということで回答をされましたので、保険料はこちらで負担をしようと思います。 上記の質問とは全く関係ないですが、(前社の雇用環境・労働条件の悪さに嫌気が差して退職したもので、事実関係がはっきりしたことですっきりしました。) 丁寧にご回答頂き本当にありがとうございました。

KIRARA4527
質問者

補足

上記の内容ですと12月に国民年金に切り替わった状態で請求がきている 現在切り替えは不可の可能性があるということですね。 賞与は支払いをした方がよいということでよろしいのですよね。 (実際賞与を貰っていて届出は以前の会社がしているということ というとらえ方よいのですよね)

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