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2月末退職3月2日より入職の場合の得策な保険
2月28日付けで退職し、次の職場の労働契約書を確認したところ、3月2日から入職となっておりました。 その場合、国保への切り替えや保険料支払い、厚生年金等はどのようになるのでしょうか? 個人的には間を開けずに社保・厚生年金の切り替えをしたいのですが、ご存知の方がおられましたら教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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厳密に言えば3月1日に国民健康保険加入健康保険料支払い国民年金1号保険者、2日脱退保険料還付ですが。 事実上当日の手続きは出来ないので何もしない事になります。 給与では3月1日が休日でないので給与が月給の30/31になる可能性があります。
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Q_A_…です。補足です。 「健康保険と厚生年金保険の資格取得日(がいつになるか?)」については、「日本年金機構」のパンフレットでは以下のように説明されています。 『[PDF]健康保険・厚生年金保険の事務手続き|日本年金機構 厚生年金保険部 平成22年6 月作成』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/kounen_01.pdf >>Q2 新たに従業員を採用したときは、どのような手続きが必要でしょうか。 >>◆新入社員はいつから被保険者となりますか。 >>……たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。 >>(1)1ヶ月の給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月1日 >>(2)日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日 ようは、「採用された日」や「初出勤した日」【とは限らない】ということなので、詳しくは「雇い主(事業主)」にご確認ください。
長いですがよろしければご覧ください。 >2月28日付けで退職…3月2日から…国保への切り替えや保険料支払い、厚生年金等はどのようになるのでしょうか?… まずは、「原則」から解説してみます。 --- 「2月28日付けで退職」の場合は、「健康保険」と「厚生年金保険」の「資格喪失日(脱退日)」が「3月1日」となります。 つまり、「3月1日」が、「市町村国保」と「国民年金」の「資格取得日(加入日)」になるということです。 ※なお、国民年金については(原則として)60歳になるまで脱退できませんので、「3月1日が【種別変更】の日」ということになります。 --- 次に、「3月2日」が「健康保険」と「厚生年金保険」の「資格取得日(加入日)」である場合は、「3月3日」が「市町村国保の資格喪失日(脱退日)」、「3月2日」が「国民年金の種別が1号から2号に変わる日」ということになります。 (参考) 『国民健康保険法|法令データ提供システム』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号……のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。…… --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『[PDF]Q、国民年金の加入(種別変更)の手続きについてはどうしたらいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/25_02/gifu.pdf --- 『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』 http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede/faq_nenkin/002754.html *** 以上が「原則」ですが、「市町村国保」は、「資格取得と喪失が同じ月である場合は保険料を徴収しない」という市町村が【多い】ので、「(末日を含まない)数日しか加入しないことがあらかじめ分かっている」のであれば、「届出不要」となる可能性が高いので、お住まいの市町村に確認されてみてください。 (参考) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html なお、【手元に保険証がないときに】(急病やケガで)医療機関にかかった場合は、以下のリンクにあるような方法で対処してください。 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 「国民年金」についても、「(末日を含まない)1日しか1号に該当しないことがあらかじめ分かっている」ことと、「ご質問のケースでは(国民年金の)保険料の納付義務がない」ため、やはり「届出不要」となる可能性が高いので、「日本年金機構」に確認されてみてください。 >個人的には間を開けずに社保・厚生年金の切り替えをしたい…… 残念ながら、「労働契約書を確認したところ、3月2日から入職となっておりました。」とのことですから「1日」間が開いてしまいます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『同月得喪|さすらい社労士日記』(2009/4/20) http://blogs.yahoo.co.jp/tinmu_aran/15422662.html 『Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?|SUPPORT SOURCING』(2010年03月28日) http://blog.livedoor.jp/support_sourcing/archives/51496801.html *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- coco1701
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現実問題で言えば(3/1が浮いている状態ですが) 3/1に通院予定が無いのなら特に何もしなくとも良いです・・現実的な影響はありませんから
お礼
ご返答頂き有難うございます。 もしご存知でしたら、お伺いしたいのですが、給与算定上損になることはありますか? 3月1日が日曜日ということもあり2日入社とされているのかと思いますが、何か損があるのではと気になってしまって…。 宜しくお願い致します。
お礼
3月1日から勤務可能と伝えていたのですが、1日が日曜日の場合、2日を入職日とするのはごく一般的なことなのでしょうか? 考えたくはないのですが、裏があるような気がしてしまって…。 取沙汰する程の不利益がないのでしたら、今後お付き合いしていく職場となるので、そのまま受け入れて勤務開始しようと考えているのですが…。