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退職した時の厚生年金について教えてください!

去年の10月31日付けで正社員で働いていた会社を寿退職しました。11月9日に婚姻届を提出して夫の扶養に入ったのですが、会社を退職してから扶養に入るまでの間は厚生年金の任意継続をしていました。 なので当然11月分の給料(20日締めのため10/21~10/31が対象期間)からは今までより倍額の厚生年金がひかれてました。 しかし今になって「11月分の国民年金が払われていない」との督促状がきたのですが、いったいどういうことなのでしょうか?退職した会社が払ってくれていないのでしょうか?

みんなの回答

  • t1234
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.4

        10月の給料(9月21日~10月20日)は、9月分の厚生年金保険料が引き落とされ、11月(10月21~10月31日)は10月分の厚生年金保険料が引き落とされていたのではないかと思います。  月末退職の場合、厚生年金の資格喪失日は、退職の翌日なので、11月1日が資格喪失日。  厚生年金の被保険者期間は、10月までとなる関係だと思います。  結果11月は国民年金の被保険者期間となりますから、請求がくるのではないでしょうか。      

回答No.3

> 11月分の給料でまだ不明な点があるので > 新たに質問させていただきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4684585.html を拝見しました。 そちらの回答 No.7 をご参照ください。 なお、厚生年金保険 ⇒ 国民年金 の切り替えについては、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4684585.html での全回答にかかわらず こちらで回答したとおりの取り扱いになりますので、 お間違いのないよう、速やかに適宜処理なさってください。 (実際には、いまからでも間に合いますので。)  

noname#133552
noname#133552
回答No.2

回答 No.1 でおっしゃられているとおりなんですが、このことについてはズバリ http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm の Q503 に書かれてます。 会社を退職して、結婚するまでに間があるときは、国民年金の第1号被保険者にならなくっちゃならないんで、自分で届出をしなくっちゃいけません。会社はやってくれないですよ。 退職したら14日以内に、自分で年金手帳を持って市区町村の窓口に行って、被保険者資格取得・種別変更届を出さなくっちゃならないんです。 で、厚生年金保険(国民年金の第2号被保険者)の資格を喪失した、ってことはわかってるのに第1号の届出がなかったもんですから、当然、督促されちゃった次第です。 また、結婚して、夫に扶養されることになると、今度は国民年金の第3号被保険者になるんですけど、扶養されることになったときから14日以内に、国民年金第3号被保険者該当届を、健康保険の被扶養者届と一緒に、年金手帳等を添えて、夫の勤務している会社を通じて社会保険事務所に出さなくっちゃならないことになってます。

回答No.1

厚生年金保険の任意継続? こんなものは存在しませんが‥‥。健康保険だけですよ? 健康保険の任意継続をされたのではありませんか? 厚生年金保険のほうは、10月31日付け退職であれば、 資格喪失日は翌11月1日。 9月分社会保険料(健康保険料 + 厚生年金保険料)と 10月分社会保険料(同上)を、 退職月分の給与(10月末までの給与)から引かれたはずで、 会社の取り扱いには誤りはありません。 11月1日からは、 ご主人の会社を通して「国民年金第3号被保険者該当届」を 出していなければ、 国民年金第1号被保険者(自ら保険料を払う)としての 国民年金保険料の納付義務が生じています。 (第3号 = 健康保険上の被扶養配偶者となることが前提) ですから、このような未納通知が届いたのは当然です。 会社側の手続きの誤りではありません。 健康保険と厚生年金保険をごっちゃにされていますね。 任意継続は健康保険だけです。  

figalo110
質問者

お礼

わかりやすい回答を頂きありがとうございます。 書き間違えていますね(^-^;健康保険の任意継続です・・・。 11月分の給料でまだ不明な点があるので新たに質問させていただきます。

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