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預り金の売上への振替
法人ですが下記について教えてください。 売上とは別に、顧客へ実費負担をお願いしている費用があります。費用請求は弊社にきます。公に金額が定められているので、事前に顧客からその費用分を徴収しています。しかし、本来支払うべき金額より少ない金額しか請求してこないものがあります。差額を売上に振替えるには、弊社の請求元への債務が消滅したという証憑が必要かと思われますが、担当役員は請求元への問い合わせを拒んでいます。(請求されるのは明らかなので)このような場合、時効を待つのでしょうか? また、債務がなくなった場合、差額を顧客に返却する義務はないのでしょうか? 実費負担で預かったお金を売上にするというのは、信義に悖るような気がしてなりません。
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- sauzer
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私はそちらの文章を読んで、役員さんには裏があるのではないか?と誤解していました。 余計な詮索させないために問い合わせ不可なのではないかと・・・ そのため、詐欺になるかも、と思いましたが、そのようなことはないようですね。すいませんでした。 #1はそのような考えに基づいて書きましたので、訂正いたします。 請求元への問い合わせはする必要がなく、御社が売上又は雑収入に振替えるのは、問題なしと思います。 但し、ここで顧客と実費負担という約束をしている点が気になります。通常の業界内での商慣行であれば問題なしと思いますが、口頭でも実費負担を約束している、となると一種の契約行為と考えられます。その場合(お互いが約束を認めた場合)、契約に違反した取引として、その収入は不当利得となるのではないでしょうか。 不当利得となった場合、 民法703条第1項 法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之か為めに他人に損失を及ほしたる者は其利益の存する限度に於いて之を返還する義務を負ふ とありますので、これを根拠に顧客から返還請求を受けた場合には、返還義務があると考えられます。
- jun95
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1.まず、一般論として、単純な書き間違えのような正しい金額がわかる場合は、その正しい金額で支払うこととなりますが、仕入や経費などで発生主義により納品書等から費用計上したにもかかわらず、それより少ない金額が請求されることはたまにあります。あるいは、請求は正しいのだけれどいつまでも集金に来ないこともあります。これらの場合、問い合わせることは親切な行為ですが、商法上は、請求金額だけを支払えばよく、また、集金に来ないものをわざわざ集金に来させる必要は全くありません。 2.このケースの場合、顧客への対応と請求先への対応はわけられるべきだと考えます。なぜなら、顧客は一般の消費者であり、請求先は業者であるからです。(#1の回答において、詐欺罪云々の言及がありますが、会社などに騙す意思があってした行為でないので、これには該当しませんし可能性もありません) 顧客は、必ず負担しなければならないのですから、それらを明らかにした上で正しい金額を徴収することは当然のことですから、返金する必要はありません。 業者については、何らかの要因より請求することを怠っているのですから、債務者の方から任意に知らせることはかまいませんが義務ではありません。しかし、その場合でも時効になるまでは請求する権利がある以上、相手方から何ら通知がないのに勝手に売上に振り替えるのは、貴社の正確な債権債務を表示できなくなりますから問題があると思います。 これらの経理処理の責任者である担当役員が問い合わせないこととしている以上、相当の期間をおいたのちに雑益に振り替えるのがよいのでないかと思われます。その頃には、顧客側の返還請求権も消滅していますし、債務がなくなった原因が顧客にない以上返却する必要もないでしょう。 3.ただ、具体的な内容がわかりませんから、何とも言えないのですが、金額の多寡だとか、件数の量によっては、重要性がないため売上に振り替えてもいいとおもいます。 また、その業者が何度も間違えるようであれば、あまり信用できないと思われますから別の業者に替わった方がいいかもしれません。
補足
1.および2.については私も同様に認識しています。請求がないものを支払う義務はありませんし、顧客との関係も未収入金を回収した時点で完了しています。 ただ、顧客との信頼関係が崩れる原因となる可能性があるならば、その損失のほうがはるかに大きいのです。 顧客の返還請求権とは、どのような場合行使されるのですか? ちなみに発生時仕訳は次のように処理しています。 未収入金xxxx 未払金xxxx 顧客 請求元 ただし顧客は企業です。また問題の預り金は一般の商品代金ではなく、ある種の商標取得料であり、消費税課税対象外です。これを売上に振替えるなら、弊社の売上消費税とともに顧客の仕入消費税も発生します。金額は大変高額です。 以上の条件で再度ご教示いただけると助かります。
- foolscap
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「担当役員は請求元への問い合わせを拒んでいます。」という部分が気になりますが、あなたの会社がれっきとした会社なのであれば、少ない請求の理由を問い合わせるべきです。 ですが、えらい上司がそういってるのに、あなたとしては逆らうわけにもいかないでしょうね。 文面からの想像ですが、本来なら受けるはずだった請求額の未払いを計上済みなのですね? もし、そうであれば、問い合わせ不可であれば、当分の間、そのままにしておくしかありませんが、会計監査や税務調査のときに、苦しい説明をすることにならなければいいですけどね。 どうでしょう。そういう監査がある会社かどうかわかりませんが、そのあたりを理由にして、取引先への問い合わせを上司にもう一度打診するというのは..。 その担当役員が問い合わせを拒んでいるということが、ひょっとして、取引先との間で、表に出せない何かがあるのかもしれない、などとも思ったりしますが、そんなことはあり得ない...かな。 本来ならば、聞かれた担当役員は「そんなことイチイチ俺に聞かずに、取引先に問い合わせをしろ」と言わなければいけないケースかと思います。
補足
コメントありがとうございます。 請求元との交渉窓口担当者がたまたま役員というだけなのですが、弊社の業務上の正当な理由で、彼を通じて請求元と連絡をとることになっています。 債務残高の確認を拒んでいるのは、単にこちらから払いますという必要はない、ということです。
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
通常であれば、請求元に問い合わせをして、値引きがあったのか、請求漏れなのか、を聞きます。 請求漏れの場合は、訂正された正しい請求書を送付してもらい、正しい金額を支払います。 値引きであれば顧客に返金するなり、次月にその分少なく徴収するなり、します。 ですが、問い合わせ不可ということですので、その場合、しばらく預かったままにしておきます。 請求元が決算のときに気づいて未請求分を請求してくる場合があるからです。決算が終わっても請求してこなければ、その後請求してくる可能性は低いと思われるので、売掛金の時効2年を待たずに、顧客に返金するのが普通だと思います。 返金せずに売上にあげる、というのはおかしな取引です。 もし、顧客が実費負担分より多く徴収されている事実を知り被害届を出されれば、罪に問われるかもしれません。この場合、詐欺罪(虚偽により金品等を不当に取得すること)になる可能性があります。 しかし、公に金額が定められている経費を、御社が取扱うことにより特別に値引きしてもらっているので、御社の売上という主張がとおる可能性もあります。 ただ、その際には、実費負担という顧客との約束、及び公に定められている金額、両方に違反したことになります。
補足
早々にご回答いただきありがとうございます。 値引きはありえず、単なる請求ミスと思われます。 公に決められた負担金を一度は納得して支払った(弊社に支払い代行を依頼し預けた)顧客が、何らかの機会に、それが実際の請求額より多く、かつ弊社も請求元に債務がないことを知ったならば、顧客には差額の請求権があるのでしょうか?また、請求根拠は? そのあたりをご教示いただけると、とても参考になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
何度も回答いただきありがとうございました。 弊社の利益にしていのかどうか、税務署にも問い合わせてみようと思います。