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金銭の連帯債務の負担について

商取引の金銭賃貸借契約で3名の連帯保証人が居ます。3000万円の銀行借入で、連帯債務者のひとりである私が全額銀行に支払いました。お聞きしたいのですが、支払後他の2名の連帯債務者に負担しました金額を請求したいのですが、 2名に対する請求で消滅時効に掛からないか? 5年間で消滅時効と思いますが、起算の日は何時から始まるのでしょうか?銀行に私が支払った日から消滅時効が始まるのでしょうか、 又、2名の連帯債務者は消滅時効の援用はしていません、只、私が催告した場合、2名の債務者は時効の取得満了で有れば、私の請求後に、消滅時効の援用で債務を逃れるのでしょうか? 債務者は2名ですので各人の請求額は1000万円づつだと思いますが、 ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

民法 第442条【連帯債務者間の求償権】 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。  とあり求償権がありますので2名ですので各人の請求額は1000万円は可能です。時効の起算日は、弁済その他免責があった日(銀行に私が支払った日)となります。保証人が主たる債務者に対する求償権の消滅時効は、商行為の保証委託による場合は5年、その他は10年です

nininininikouk
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 債権回収をやってみます。

nininininikouk
質問者

補足

追伸 私が求償する連帯債務者2名の負担者かんの消滅時効は5年ですか? 3人とも(各法人です)、銀行から借り受けた資金は3社で設立した法人の資金運転です。商事債権ですか?負担者間同士の消滅時効請求は10年ではないのでしょうか? 宜しく願います。