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売上から控除できるもの
通常、売上から控除できるものと言えば、 返品や値引きが該当すると思います。 今回、上司に指摘を受けたのは、値引きでも 内容としては、売り上げた製品が一部品質に問題あるとのことで、 売った先にて品質に問題があるものを分別するための費用を 請求されました。 これを弊社の営業が売上から値引きするとのことが請求書と一緒にメモに記載 されておりました。 私はこれに気づいて、しっかりと売上から控除してしまいましたが、これはし ていけない処理ということで、経費で処理いたしました。 私は、なぜ売上から差し引いてはいけないのでしょうか? 税務上などの問題もしくは、それ以外の問題があるのでしょうか? お教え頂ければ有難いです。
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- hinode11
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◆一般論として: 売上控除の科目は通常、売上値引と売上割戻です。売上割引は売上控除ではなく、営業外費用です。なお、返品も売上控除ではありません。売上の取り消しでしょうね。 ◆顧客から請求された製品分別費用の処理: (1)税務: 「製品分別費用」を、売上値引あるいは経費のどちらで計上しても、いずれも同じ損金ですから税務上の問題は生じません。 (2)会計: 一般に企業は、仕入先から注文品が納入された場合に、検査担当者が規格や品質の検査をし、規格外のものや品質不良品があれば、その分を仕入先に返品します。このとき、検査の費用を仕入先に請求しないのが普通です。 ですから御社の顧客が「製品分別費用」を請求してきたということは、形を変えた値引き要求なのかもしれませんね。「製品分別費用」の請求を拒絶するという選択肢もあるでしょうが、営業担当者が拒絶しないのは御社にとって大切な顧客と位置付けているのでしょう。だとすると、この「製品分別費用」はバック・リベートに近い性格の費用ですから、売上割戻に計上するのが良いでしょう。 もし、上司の方が売上割戻はダメと言ったら、売上原価に計上するのが良いと思います。製造原価の科目の中に検査費があれば検査費、なければ外注加工費でしょうか。
- noriyurinanamana
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おはようございます まず、通常の値引きや返品は、売上そのものが「もともと値引き後の安い値段で売られた」や「もともと売上がなかった」というように考えます。 それに対して、経費は売上を得るためにかかった費用という考え方をします。つまり、仕入や人件費等のことです。 会計上は総額主義というのですが、収益と費用を総額で計上しなさいということです。このことをしないと、何でも売上から除外できることになり、極端に言えば、決算の時には利益しか計上されないとことになります。 今回のケースも収益を得るために支出した費用と考えられるため経費処理が正しいと思います。どちらかといえば、売上を得るために支払った得意先の接待費用に近いのではないかと思います。 こんな時に、交際費を売上から控除したりしませんよね。 あまり自信のある回答ではありません。すみません
お礼
まずは、回答ありがとうございます。 極端な例を頂きわかりやすかったです。また、総額主義に則っていかなければいけない会計上の決まりも勉強になりました。