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社会保険と年末調整について
- 妻の収入の増加により、年末調整の訂正と社会保険の変更が必要か悩んでいます。
- 産前産後の収入減少を考慮し、社会保険のままで扶養を継続したいですが、可能でしょうか?
- 妻の収入に気付かず、どう対応すれば良いかわからない状況です。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >すでに提出してしまった年末調整を配偶者控除のこともあるので訂正しなければなりませんよね? そのとおりです。 また、貴方の会社で再年末調整をやっているなら、来年の初めでも間に合いますが、間に合わなければ確定申告しないといけません。 来年になったら、2月16日から3月15日までの間に、源泉徴収票、通帳を持って税務署に行って扶養を外す申告をしください。 >そうすると、社会保険も抜けさせられると思うのですが、 社会保険と税金の扶養は前に書いたとおりリンクしてません。 でも、会社ではそのことを言われるでしょうね。 >そもそも社会保険を使ってはいけなったのでしょうか? そうですね。 本来、奥さんを扶養からはずしてなければいけなかったですね。 奥さんが受診した分で、健康保険が負担した分は返還請求がくるでしょう。 そして、国保にさかのぼって加入し、保険料を納める必要があります。 なお、奥さんの受診した分は国保に請求することになります。 まず、会社の担当部署でどうすればいいか確認されることをおすすめします。
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- mukaiyama
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>妻は私の扶養に入っており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年末調整では妻の23年分の所得の予定を今までどおり扶養内で… 年末調整というからには、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整を配偶者控除のこともあるので訂正しなければ… 会社の事務が間に合うなら、直ちに出し直し。 間に合わず年末調整をされてしまったら、1月中に再年末調整をしてもらうか、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 3/15 までに自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >そうすると、社会保険も抜けさせられると思うのですが… 年末調整と社保とが連動しているわけではありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早急な回答ありがとうございます。 会社のほうに確認してみたいと思います。
お礼
やっぱりややこしくなりそうですね。 会社のほうに確認してみたいと思います。 ありがとうございました。