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住宅取得のための相続時精算課税の適応
平成20年4月に親から2000万円もらって、マンションを購入しました。 平成21年の3月16日までに相続時精算課税の手続きをして、贈与税が現時点で発生しないように計画していましたが、用事のため期限までに申請ができませんでした。この場合、とりあえず親から2000万円借金という形にしておいて、毎月10万円ずつ返済し、一年後に借金の返済を放棄して、残りの借りた金額を平成21年度の相続時精算課税に適応とすることは可能でしょうか? この方法の場合だと単なる贈与となってしまうのでしょうか? ややこしい質問ですいませんが、お教え願えましたら幸いです。 ではよろしくお願いいたします。
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お礼
お返事ありがとうございました。 大変参考になりました。