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退職後 源泉徴収票の見方について

6月末で退職し、源泉徴収票が送付されてきました。 源泉徴収税額について教えてください。 源泉徴収票の源泉徴収税額というのは、1月から6月までに給与から引かれた所得税と同額なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

「源泉徴収票の源泉徴収税額というのは、1月から6月までに給与から引かれた所得税と同額なのでしょうか?」 そのとおりです。 手元にある明細に書かれてる所得税の合計と合います。 合わないといけません。合っていないということはないです。 退職した場合には「給与にかかる源泉徴収票」と「退職所得にかかる源泉徴収票」の二つに分かれます。 ご質問は前者ですね。

rig
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.3

源泉徴収は所得税の仮払いなので、実際の税額は1年間の所得が確定するまでは決まりません。 源泉徴収は毎月の収入が1年間続くと見なして引かれます。 (実際には支払額に対してどれだけ源泉徴収するかは税額表で決められています。) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 年の途中で退職した時の所得は1年続いた場合に比べて大抵の場合で低くなるので納めるべき税金は源泉徴収額より少なくなります。 ですから、来年確定申告をすればほとんどの場合税金が戻ってきます。 例えば1カ月だけ働いて給料が20万円だった場合には4670円が源泉徴収されますが年収が20万円では納めるべき税額は0円なので4670円が戻ってきます。 なお、別の会社に勤めた場合はその会社で12月の給料を払う時に年末調整をしてくれます。 その会社に源泉徴収票を提出する必要がある。 正確なところは確定申告時に税務署で相談してください。 再就職した場合はその会社で聞いてください。

  • yana1945
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回答No.1

退職金源泉徴収票が別にある場合、 ご質問の通り、1月~6月の給与・賞与から 控除された所得税額の合計です。

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