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事故による修繕費と受取保険金の課否判定
事故があり、会社で修繕費用を払い、後日保険会社から保険金を受けます。 その時の仕訳と修繕費を払った時、保険金を受けた時の仕訳と消費税の課否 はどうなりますか? 修繕費を払った時 修繕費(税込み) ××/現金 ×× 保険金を受けた時 現金 ××/雑種収(不課税) ×× で良いのでしょうか?これでよければ会社としては、仕入税額控除できるの お得のような気がするのですが。
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> 修繕費を払った時 修繕費(税込み) ××/現金 ×× 保険金を受けた時 現金 ××/雑種収(不課税) ×× でOKです。仰る通り、支払う修繕費には消費税が課税され、受取る損害賠償金は消費税不課税ですので、会社としてはお得になります。
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- dec02
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回答No.2
そうですよ。 受取保険金は代表的消費税不課税取引です。 と言うより、それ以外の処理はありませんし、 そのための保険です。