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消費税課否判定

こんばんは。 今回の質問は、以下の項目の「消費税課否判定」等についてです。 事業者がクレジットカード会社に支払う手数料は、債権譲渡損であり、不課税ということでいいのでしょうか。 事業者がクレジットカード会社が発行しているギフトカード等を受け取り、実際にクレジットカード会社から入金があった際、控除される手数料の消費税の課否判定と区分は何なのでしょうか。 以上2点について教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

すみません、今やっと意味がわかりました。 商店でお客さんがクレジットカード会社発行の商品券で買い物をするということもよくあります。  商品券(資産) ×× / 売上 ×× その商品券を後日所定の手数料を支払って換金しますね。 この換金手数料は単なる事務手数料なので、消費税法上は「課税仕入れ」になります。 自治体発行の商品券(地域振興券)なんかもまったく同様です。  現金   ×× / 商品券 ××  支払手数料 × / 結論 1.クレジットカード売上の場合に、売掛金から引かれる手数料は債権譲渡損であり、「不課税取引」で正解。 2.商品券の換金手数料は事務手数料なので「課税仕入れ」となる。

doom_doom
質問者

お礼

こんにちは、そして返信が遅くなってごめんなさい。 疑問に思っていたことが解決しましたし、 同種の取引についての例示までしていただき本当に助かりました。 これからも、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

事業者(商店)でお客さんがクレジットカードで買い物をすることはよくあります。 そして、後日クレジットカード会社から、一定の手数料が差し引かれた販売代金が入金されます。 この取引は、消費税法上、商店が売掛債権をクレジットカード会社に転売したものとして取り扱われ、差し引かれた手数料はクレジットカード会社にとっては受取利息と同じ金利収入として「非課税売上げ」になるものです。 したがって、負担した事業者(商店)側にとっては、課税仕入れとはならず、単なる「対象外取引(不課税取引)」となります。  ○○預金 ×× / 売掛金 ××  支払手数料 × /           ←この手数料は「対象外取引」 よく誤解する人がいますが、「非課税うんぬん」として考える必要があるのは収入側(クレジットカード会社側)の話であり、支払側(商店側)にとっては、「課税仕入れ」にはならない取引である以上、すべて課税対象外取引として消費税の計算からは除外するように処理すればそれで足りる話です。 「課税仕入れ」にならない取引について、「非課税仕入れ」や「対象外仕入れ」などといちいち分類して入力する某会計ソフトもありますが、それはまったく時間と労力のムダというものです。 ギフトカードを受け取ってクレジットカード会社から入金するというのはすみません、意味がわからないのでわかりません。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

某SCでテナントの売上金を取り扱っていた経験から回答します。 事業者がクレジットカード会社に支払う手数料は、金利とみなされ 不課税ではなく非課税です。 問題は、クレジットカード会社から管理会社へ入金があり、これを 各テナントへ返還する場合です。クレジット会社から控除された同 額をテナント返還金から控除するのであれば同様に非課税ですが、 多くのSCでは、これに売上金の精査やカード会社への請求事務の 手数料を上乗せして控除しています。この場合は、全額が課税の対 象となっています。但し、国税局により見解の違いがあり、一部の 地方都市では、この場合でも非課税になっているようです。

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