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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯債務の負担割合について)

連帯債務の負担割合と年末調整の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 連帯債務の負担割合に関する質問です。具体的には、年金の一部を返済したことにより負担割合が変わった場合に、年末調整の手続きで変更できるかや、贈与税の範囲内での負担割合の変更について問い合わせています。
  • 購入した土地と住宅の借り入れは連帯債務として行われ、住宅の持分は50:50ですが、確定申告時には負担割合に基づいて住宅控除を受けていました。しかし、妻が年金の一部を返済したため、負担割合が変わったため、年末調整の手続きで変更する必要があるかを質問しています。
  • また、負担割合を贈与税の範囲内で変更することが可能かどうかや、借入先の許可が必要かどうかも質問されています。さらに、税務署による管理の有無や年末調整時の残高欄への記入方法についてもわからないと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

一つご質問ですが、妻の収入による貯蓄で返済したと書かれていますが、それは夫、妻双方で生活費は当分に支出するなどした後に残った各人の収入を預金して、そのうち妻の預金全額なのでしょうか。 あるいは生活費は等分ではなく年収比率という考えでも良いですが。 どちらにしても上記のような話であれば、夫の預金もあるはずなので、夫の預金からも繰上返済に回す、つまり既に繰り上げたのであれば夫持分相当を妻の預金に回すことで夫も出した形にすれば贈与にはなりません。 そうでなければ、そもそも妻の預金、夫の預金という区分をどうやって行うのかという基本的な問題があります。 単に口座の名義で決めることは出来ません。 厳密に言うと連帯債務の割合が決まっていれば、その割合で各人の収入から返済すべきであり、異なる場合は、その異なる部分だけ一方から一方への贈与となり、それが年110万を超えるのであれば贈与税がかかりますが、問題は2人の収入をどうやって厳密に分けるのかという話です。 持分比率を変えるには不動産の登記の変更が必要です。そしてその場合、ローン減税に関する部分については税務署に事前にどのようにしたらよいか確認してください。ただ普通は費用もかかることなのでそういうことはやりませんし、その場合にはそもそも年末調停では出来ません。 通常は当初決めた返済比率を守って返済するということであり、それから異なる話は単純ではないということです。

wakyo
質問者

お礼

とても丁寧な解説ありがとうございました。とても参考になりました。 きちんと確認してから借り入れしなければならなかったのですね。 ありがとうございました。

wakyo
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 確かに厳密な意味で妻の所得から捻出てためた預金による返済、というわけではありません。具体的な例をあげてお伺いしたかったのは、不動産持分比率を変えることなく、連帯債務の負担割合を変更できるかどうか、またその場合の手順はどうすればよいか、ということです。似たような事例でいくつかネット上にもQ&Aがのっていましたが、そのどれもが明快な答えをえられているわけではありませんでした。また、税務署によっても回答がまちまちなようでした。 ご指摘のようにきちんと預金の区分があるわけではなく、また口座の明細などで明確にできるわけでもないので、負担割合を変更するのは難しいのかもしれません。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

もう一つ大事なことを言うのを忘れていました。 これも国税庁通達の中にあったと思いますが、片方が返済困難となった債務を代りに弁済しただけの場合には贈与税をかけないという例外があります。 それで考えると、持分そのままで夫が妻の債務を返済したからと言っても、たとえば妻の収入が0になってしまったからなどの理由があれば、直ちには贈与税を払わなければならないわけではないということです。 とはいえ住宅ローン減税の対象外になる点に違いはないですけどね。

  • walkingdic
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回答No.2

>不動産持分比率を変えることなく、連帯債務の負担割合を変更できるか これは出来ません。平たく言えばつじつまがあわなくなりますよね。つまり贈与になってしまいますから。 あと住宅ローン減税の話で言うと、一方の債務の一部をもう片方が負担することになるのでこれはもはや住宅取得費用ではなくなるので住宅ローン減税の対象とすること自体が不適当にもなります。 この話にきわめて似た話が一例として、国税庁タックスアンサーに公式見解として乗っています。(これは国税庁の通達にもとづいた公式見解です) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1 ここでは妻の債務全部を夫名義で借り替えたらという話になっていますが、債務の持分比率の変更もやることは全く同じですから。 公式見解ではそれは贈与になります、また妻の持分だった債務についてはローン減税の対象外となるということですね。 持分も変更した場合にはそれは負担付き贈与とみなされますので、債務と持分で相殺されますが贈与税の問題は解決するでしょう。ただし上記の論理で言うと住宅ローン減税の対象外ですね。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1