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出納長又は収入役は、毎会計年度、条例の定めるところにより、決議を調製し、出納の閉鎖後3ヶ月以内に、証書類その他条例で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の議会に提出することを要する。

みんなの回答

  • futajima
  • ベストアンサー率10% (5/50)
回答No.2

第233条 出納長又は収入役は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない. 地方自治法です。問題は「決算を調製」だと思いますが、「条例の、で」と、「議会に提出」が、違いますね。地方自治法の条文は下記のHPなどで簡単に調べることが出来ます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

地方自治法第233条第1項に関する問題です。この条文と照合してみましょう。

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