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地方公共団体

地方公共団体(地方政府)の統治機構の特色について。 地方公共団体の条例制定権(限)の範囲と限界について。この二点もさっぱり。一応、大学の教授に聞いてみたのですが、わかりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.2

ご質問が漠然としていて、何をお答えしたらよいのやら。。。こちらもさっぱり。。。です(笑) 勝手に現在の日本の地方公共団体と限定して取りかかりとなりそうな お話しを少しさせていただきます。 まず、「政府」ですが、市町村も政府です。 日本では、政府といえば内閣を意味するのが一般的なイメージですが、 市町村は最も、身近な政府なのです。 したがって、日本国民は、国・都道府県・市町村の3つの政府を 共有しているといえます。 この地方政府は、自治体と呼ばれています。 すなわち、その地域に住む住民が自らの意思で自らを治める団体です。 こうした、中央政府と地方政府からなる国家形成のしかたには、 大きく米英型と欧州型の2種類があります。 欧米型は、米国の州政府を見るとわかりますが、 州と言う単位で統制が行われるのが基本です。 中央政府は、地方政府を取りまとめる役目を第一とします 加えて、国としてしか行えない外交権などを行います。 欧州型は、米英型とは反対にまず中央政府があり、 地方政府は、そのいち統治機構として存在しています。 現在の日本の地方自治は、敗戦により米国から入ってきたので 本来は、米英型のはずです。 ところが現在の地方自治は、どちらかといえば欧州型に近い状況です。 現代日本の地方政府の統治機構の一番の特色は、 「米英型を基本としていながら実態は欧州型である」と言えると思います。 条例制定権の範囲と限界ですが、 まず、地方条例は、憲法94条を基とします。 憲法を受けて、地自法14条で法令を違反違反しない限りにおいて 条例を制定することが出来ることになっています。 言い換えると国の法律を超えたり矛盾したりしない限りで制定できる。 地方自治体の決まりごとは、国を超えることはできないよ。になります こうした「法令の先占理論」で考えると条例は国の法令を超えられない。 が、条例の範囲と限界になるでしょう。 しかし、昭和40年代の公害に関する条例に端を発し 記憶に新しいところでは情報公開条例、迷惑防止条例の制定をみると 「法令の先占理論」の解釈にも大きな変化が見られるといえます。 以上、ザックリとしたご回答ですが、何かヒントになりますか?

YUUNAGI
質問者

お礼

忙しいところありがとうございます。^^とても参考になりました!結構こういう質問は人それぞれ答えが違うもので。

その他の回答 (1)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

私も自信はありませんけど、こんなところではないでしょうか。 特色は首長制、すなわち大統領と議会のような形態をとっているということでしょう。あくまでも日本の地方自治法での形態のことですけどね。国政の議員内閣制ともっとも異なるところです。 もっと一般的には、国家の施政権の影響を受けているとか、特に戦争権限が国家によって独占されて、奪われているというのが特徴でしょう。これは米国が州との関係において連邦制を施行するときにもっとも問題となった点です。 範囲と限界ですが、属地法としての性格が強いのではないでしょうか。他の自治体で条例違反を行っても属人法的には適用されてはいませんので。刑罰の規定については最高で禁固2年と定められていますね。 私が知っているのはこんなところです。

YUUNAGI
質問者

お礼

感謝です^^。とっても的確な記事をありがとうございます。

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