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普通地方公共団体と地方公共団体の違い
どなたか、教えていただけないでしょうか? 地方自治法92条2項に記載する普通地方公共団体と地方公共団体の違いは何でしょうか? 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2種類と考えているので。 第九十二条 ○2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに.......兼ねることができない。
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>ご説明によれば、特別地方公共団体の議会の議員(普通地方公共団体の議会の議員でない)は、 地方公共団体の議会の議員を兼務できるということですね? 第92条を反対解釈すれば、おっしゃるとおりですが、類推解釈すれば正反対の結論となり、結局のところ、92条の条文を読んだだけでは誰にもわかりません。 なお、「特別地方公共団体の議会の議員」とあることから、特別区の議員を想定なさっているものと思われますが、第283条に特別区については、第2編の市に関する規定を原則適用するという定めがあり、地方公共団体の議会の議員を兼務できません。 (市に関する規定の適用) 第二百八十三条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
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- yuubikaku
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回答No.1
地方自治法第一条の三でそれぞれ定義されています。 第一条の三 1.地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 2.普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 3.特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご説明によれば、特別地方公共団体の議会の議員(普通地方公共団体の議会の議員でない)は、 地方公共団体の議会の議員を兼務できるということですね?
お礼
ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 283条で、反対解釈は出来ないようですね。 結論として、地方公共団体の議会の議員は、 他のどの地方公共団体の議会の議員も 兼務出来ないようですね。