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農業振興地区の除外申請と農地転用
「市街化調整区域の土地(線引き後取得)に分家住宅を建てる」 をつい先日質問したものです。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3484721.html) 農振の除外申請、また農転についてですが、容易にできるものなのでしょうか? 基準や手順、かかる時間等、知っておいたほうが良いと思われることがありましたら 小さなことでも構いませんのでぜひ教えてください。
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- dr_suguru
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質問内容のサイトの回答者です。 >農振の除外申請 農振除外出来るかどうかは、 ・農地法 ・都市計画法 の両基準をクリアできるかどうか、です。 >農転についてですが 農地転用にこだわっているみたいですが、 前回回答したように、 農地法のみの農転であれば、農転だけのこだわりで良いでしょう。 今回のケースは、建築(都市計画法)が関係しますので、 両方の法律(基準)をクリアしないと、 農振除外の申請はできません。 これは、当たり前のことです。 >かかる時間等 うちの市では、農振除外は、 年4回、4回目は11月5日(今日)までの受付です。 参考サイト http://www.city.fukaya.saitama.jp/nougyousinkou/nouyouti_riyoukeikaku.html 農振除外の申出書類の提出 申出の受付の締め切りは、2月末、5月末、8月末、11月末の年4回です。 農用地区域の除外手続き概略行程 http://www.city.mima.lg.jp/3/16/000227.html 約半年はみといたほうが良いでしょう。
まいど。 30回以上農地転用かけた事があります。 線引き調整区域= 農地転用は 農業委員会が決めます。 排水の水に関して厳しいです。=これを解決するだけです。 農業水路に流せませんので。。農業委員の選挙受かった近くの人が見に来ます。 整備区域 = 条例 条件が有り。 通常10年とか20年 変更が出来ません。 貴方の地域でも、農民を馬鹿にした条例は消えつつあります。 今は、農業委員が先に農業転用を決めます。 届けが終われば法務局で転用をだせば宅地です。 市の条例と独立して農業委員があります。 人口が過疎化してる町では、 農業委員会でOKが出れば家が建てられます。 某町は3日~1週間で降ります。 ※ただし、市役所・県がその地域を開発市域予定がある場合 許可が中々下りません、いずれ土地が高くなる為です。名義変更は農民のみ