• 締切済み

農地転用の手順について

 一連の「国道の拡張」で質問をさせていただいています。  ほぼ移転計画が提示されて,自宅の移転先を考えたとき,ベストの場所として  市街化調整区域内の圃場整備が15年前に行われた田 を考えています。農業振興地域であることも確認済みです。面積が1300m2ほどあるので,分筆を行う必要もあると思っています。  行政書士に相談したところ 「どんなものを建てるのかがわからないと申請できない」 と言われました。でも,まだ用地買収の状況になっていないので予算が立たないためどんな家を建てるのかを,建築業者を決めて考えるのは難しいと思います。そして予算が決まる=用地買収の契約終了 から手続きを始めるとなると,許可が下りてその部分を家が建つようにして(上下水道や電気などのインフラを整備して)新しい家が建つまでに2年ぐらいはかかるのではないかと思います(契約したらその年度内に更地にして・・・と言われました)。もちろんその場所の許可が下りるかどうかも不透明です。  そこで質問です。 1.私のような状況で,理由書を出して申請した場合,許可が下りない可能性はどの程度あるのか。 2.土地の分筆を行ってその一部だけを農振除外する,と考えていますが,それは間違いでしょうか。そうなるとまず分筆を先にするべきだと思うのですが,どうでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

許可がおりない可能性50% 圃場整備がされている為、原則国の補助金によりこの水田を永続的に使うと申し出て整備されたもの 国交省(県・市)と農林水産省の話し合いにより、農振除外が可能とも ただ、水田地帯のど真ん中は無理、山付きとか不耕作地帯等、耕作困難な所は可能かな? 知り合いとの間で、農振の外れている所と対等に交換登記する手も有ります それぞれ県市町村により住宅建設敷地面積が違うと思います 我が市では農家住宅敷地面積は1000m2まで可能その他500m2まで ただ、この1300m2の300m2が崖、土手等他に使いようがない場合、1300m2の許可がおります また、事前に色々準備されているようですが 聞くところは、役所の開発課、農政課等 1.を聞いて(開発課、農政課等) その水田が可能で有れば、後述の日数を確認しておきます 2.で分筆(行政書士) 3.で分筆した田を農振除外、家を建てる為(農政課、受付月・許可月様々確認要) 4.で農業委員会へ農振除外した田に家を建てる許可申請(農地法第4条・県許可必要、2ヶ月は見ます) 5.地鎮祭・工事開始

yuchy0527
質問者

お礼

分かりやすい説明,ありがとうございます。やはり該当部署に相談することですね。

yuchy0527
質問者

補足

農用地区域除外の要件として  その土地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって,「農用地区域以外に代替すべき土地がない」こと とありますが,「 」内はどの程度の範囲までを言うのかがわかりません。土地は他人のものを含めれば周囲にいくらでもあります。自己(母親)のもので考えると該当の土地がbestだと考えているわけで,この文言があればほぼ農用地区の田を転用することは不可能になると考えるのですが,結構該当の田の周りにも家が建っています(該当の田のすぐ隣も家があります)。このあたりはどうなのでしょうか。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

農業委員会で相談を。

yuchy0527
質問者

お礼

ありがとうございます。

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