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農地の宅地転用
農地の宅地転用に関しての質問です。 私の家が道路拡張工事のため、移転を求められました。 移転費用は納得のいくものでしたので、移転自体に異存はないのですが、移転先として今の自宅の後ろの農地を宅地転用して家を建てたいと考えました。 土地は父親の名義で、市街化調整区域内の農振地です。 しかし農振地除外と宅地への転用申請を行うために、市の農業委員会へ行ったところ、「他に宅地としての土地所有があるため、簡単ではない」とのことです。 別の土地は自宅から500mほど離れたところにあり、将来、私の弟に譲るつもりで、父親が宅地として持っていたものです。 変わりたくない理由ですが、近隣世帯と長年住んできた環境を変えたくないことと、道路拡張により住環境が改善されるので比較すれば今の土地が望ましいためです。 このことを地元の農業委員の方に相談しましたら、「心情としては分かりますが・・・」とはっきりしない返事でした。 こうした状況の中で、私は農地転用を強く求めたいのですが、無理を通すようなことなのか皆様のご意見をお願いします。
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- dr_suguru
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>市の農業委員会へ行ったところ、「他に宅地としての土地所有があるため、簡単ではない」とのことです。 農振除外の前提は 未利用地の宅地があれば そこが優先されますが 弟の分家用地で社会通念上 理由が通るはず。 で、だめであれば 資材置き場、駐車場で貸し出す 結局、有効利用されていれば 文句は無いはず。 >土地は父親の名義で、市街化調整区域内の農振地です。 収用法3条事業該当であれば 手法は収用移転です。 ↓ 開発審査会基準第3号 ■土地収用対象事業により移転するもの http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm なお、収用移転の行政同士の調整は 収用証明の件を含めこの場合 起業者と農振担当が調整すべきものです。 上記基準は愛知県基準です。 あなたの県の基準と比較してください。
お礼
dr_suguruさま 早速のご回答をいただきましてありがとうございます。 弟の分家用地でとして社会通念上の理由が通るとの言葉に意を強くしました。 現在の住環境で唯一の不満であった「前の道路が狭い」という点が解消されるのに、別の場所へ移転というのは納得いきませんでしたので、転用を強く求めることにしたいと思います。