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線引き後に取得した農地に分家住宅を建てたい
市街化調整区域内に線引き後に取得した農地があります。 その農地は、用水もなく水が引けず、米を栽培することはできません。 ここに分家住宅を建てたいと思っていますが、線引き後に買った土地と言うことで、許可されないだろうと言われました。 審査会にはかることになるだろうが、難しいとのこと。 ここに分家住宅を建設することは絶対に不可能なのでしょうか? また開発審査会や建設審査会で許可される案件はどのようなものなのでしょうか? 他にも市街化調整区域に土地を所有していますが、米の作れる農地をつぶすよりは、農地としてよくない土地に建てる方が農家としてメリットがあるのですが…
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補足2 >農業や農家、農地の保護を考えてくれない行政を恨んでしまいます。 当初のサイトをみてわかるように 本家が線引き後取得した土地に 建築できる場合は 本家が線引き前居住が条件です。 ↓ 2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1) 原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。 (2) 原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。 上記のとおり (2)は線引き後取得の土地においての 線引き前からの継続居住の場合であれば 大規模既存集落内に建築は可能です。 ここいらへんは あなたの建築したい土地の許認可庁に確認(相談)しましょう。 以上。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 >市街化調整区域内に線引き後に取得した農地があります 取得目的が 3条許可(農地取得)で取得ですね。 だから取得できたのです。 5条の分家住宅建築目的であれば 取得すらできません。 救い道があるなら 線引き前居住です。 先ほどのサイトを参考に
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 他の方の回答も読んで、私の思いをこちらに記載させていただきました。 とても残念です。 新たな土地の購入は、農業収入では躊躇してしまいます。 分家とはいうものの、二男はやがて農業をする(現在も手伝ってくれています)つもりでいるので、 実家のすぐ近くに家を構えてほしいと願っていたのですが… ここで言っても仕方がないことですが、農業の後継者不足は深刻です。 農家の経営も大変です。 農業や農家、農地の保護を考えてくれない行政を恨んでしまいます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>線引き後に買った土地と言うことで、許可されないだろうと言われました。 許可の基準が同じであれば 私の県の基準ど同様ですから 許可の見込みはありません。 ↓ 2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1) 原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm
- Arkhimendes
- ベストアンサー率63% (58/91)
「 分家 」 と言う事は建物を建築したいと考える貴方、または配偶者、或いは一方のご実家は農業を営んでいる事であって、この場合では ” 市街化調整区域の開発行為許可 ” と言う観点では他の農業に係わらない家系の方よりは遥かに有利と言えます。 そして、今では役所の対応も良くなりましたので、地元の開発課や建築課で詳しく教えてくれますから、一度ご相談なさって見ては如何でしょうか。 また、開発の審査内容も同じですが、概ねを一通り書き出すと以下の様になると思われます。 1、 その土地の取得年月日によって所有年数を考慮。 2、 実際の場所と現況等から付近への影響等。 3、 開発の内容(土地の面積、建築する建物の構造や床面積等) 4、 そこに住宅を建築する者の理由や居住の経緯等。 5、 土地の所有者と開発者が違う場合では戸籍等により血縁関係等を確認。 以上は思い浮かんだ限りの概要に過ぎず、詳しくは 参考URL もご覧下さい。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 No.4の方のお礼欄に、私の思いを記載させていただきました。
- megira
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市街化調整区域内の開発許可については、許可権を持つ自治体がそれぞれ独自に基準を設けて運用しており、許可の基準は全国共通ではありませんから、その地域の基準を知っている人でなければ正確な回答はできません。 ただ、どこの自治体でも、一般的に許可しても差し支えないと思われるようなケースについては、事務方が専決処理して審査会には事後報告で済ませることができるように類型で包括承認を取っています。 「審査会に諮る」といわれたということは、その包括承認の類型には該当していないということですから、許可のハードルは相当に高いだろうということだけは言えます。 http://www.city.mito.lg.jp/view.rbz?nd=362&of=1&ik=1&pnp=271&pnp=273&pnp=288&pnp=362&cd=2391 まあ、納得がいくまで、地元自治体の開発許可担当課で話を聞いてみてください。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 No.4の方のお礼欄に、私の思いを記載させていただきました。
お礼
重ねてのご回答ありがとうございます。 私の家は明治時代に分家したと聞いております。 なので100年以上にわたってこの地に居住しています。 集落のはずれにあって、近所とは離れているので、大規模既存集落とはいえないかもしれません。 しかしながら、建築の可能性が0%でないとわかってホッとしています。 12月は慌ただしいので年が明けてから、市役所なり行政書士の先生なりに相談しようと思います。 本当にありがとうございました。