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農地転用について

分家として、農地転用し、市街化調整区域に家を建てました。 (実家は姉が両親と住んでいます。) 現在の家の隣の小さな畑は、2年程前から耕す人がいなくなり、 ただの空き地となっています。 その隣の空き地に、妻の両親向けに小さな家を建てて 将来介護が必要な時に備えたいと考えるようになりました。 隣の農地を転用し、家を建てる事が可能でしょうか?

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

農地にも色々ありますし、仮に農地転用が出来ても、家を建てるには建築許可申請等が必要で、その許可が下りなければ宅地でも市街化調整区域に家は建てられません。 既に分家で建てられていますから、それ以上の許可要件は有りません。 ご両親の家を独立ではなく廊下で繋いで行き来出来るようにして、増築の方が許可になる可能性は有ります。 仮に役所に相談に行っても、なるべく建てさせないようするのが役所の仕事でダメと言われるだけだと思います。 その様な事例でも抜け道や裏の手などを使っても許可を取ってくれる建築設計事務所も有りますので、許可申請のお願いを地元の建築設計事務所に相談して、そこでは出来ないと言われれば、そのような物件を何とかして頂ける先生はいらっしゃいませんか? 等と聞くと仲間のそのような物件を得意とする建築士を紹介してもらえることも有ります。 素養な人が上手く見つからなければ、多分上手く行かないと思われます。 農地転用は建築士の仕事では有りませんし、許可の目処が立ってからしないと無駄になります。 農業振興地域なら許可までに何年もかかる場合もありますから、少し費用を支払っても早めに専門家に調査だけでもお願いする方が良いかも知れません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.2

第2種農地   鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地  農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可 第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可 このふたつに当てはまれば 許可はおりやすいです。

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