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市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと

市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと思っています。 面積は270m2くらいです。 農地の面から、及び建築物の面から、どのような手続き、許認可が必要か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.2

まず、御自身の所有地で農地以外に農業用倉庫が建てられる場所があった場合には、ほぼ建設は不可能です。 こうした条件などをまずは、市町村の開発指導課に事前相談として行ってくる必要があります。いきなり出してもダメです。 また、農業用施設の事業計画(そこに作りたい理由)がきちんとしていないと話になりません。書類を作るようになると思います。要注意です。 これが通るなら、農業用施設の建設が可能になると思います。 本件の場合、開発適合証明申請と農転申請とを同時に提出するわけですが、 この場合、農転は「農業用施設(2a未満)の届出書」ですんなりと進むはずです。農地法第5条の書類は必要なかったと思います。 (1)本人以外なら委任状    (2)届出書 (3)案内図          (4)公図の写し (5)土地登記簿謄本      (6)施設の概要図面 (7)その他 大方、どこの市町村も同じと思います。 当然、建物の大きさに合った土地の分筆登記を済ませたあとになります。 開発指導課への適合証明申請では 記載が多くなるので省略します。前述先へ確認しましょう。 これは、農家でないと申請できないので、農家証明は必要になります。 自他共に認めるバリバリの農家でも書類上は揃えないといけない。 ご存知とは思いますが、農業委員会で証明書を出してもらいましょう。 270m2とは大きいですね。 各申請に図面などは当然必要になりますし、ご自身より手慣れた事務所に任せた方が楽かもしれませんよ。 うちの方は政令市でもあり他とは若干書類や手続きが違うかもしれません。まずはご参考までに。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>農業用倉庫 農業用倉庫は開発許可不要の適用除外になります。 ↓ 1 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2~11号) (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号) http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm >建築物の面から 開発許可が不要ですから 確認申請のみで60条証明が必要です。 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000864.html >農地の面から 農地法4条許可が必要です。 これは、愛知県での フローチャートです。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html 右ページの開発許可がないものを 参考に 最後に ↓ >面積は270m2くらいです。 この面積がなぜ 必要であるか 整理が必要です。 以上。

oso101
質問者

お礼

参考資料も載せていただき大変参考になりました、ありがとうございました

  • t-rac
  • ベストアンサー率45% (623/1362)
回答No.1

まずは、面積が200m2を越えているので業委員会に行って農転の手続きをします。 (200m2以下であれば省略してもいいみたい) で、農業用倉庫なので、このままでもいいと思うけど、正確には法務局で地目変更(畑→宅地)の登記をします。 (登記をしなくても(畑のままでも)課税は宅地として計算されます) もちろん、建てる場所が広ければ分筆をしなくてななりません。

oso101
質問者

お礼

簡潔に要点を述べていただき参考になるご回答を頂きありがとうございました。

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