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法人税法の固定資産について
こんにちは。 法人税法の固定資産で、応接セットは一組で、自動車の付属品は自動車本体と一体として資産計上しますが、仮にその一部の資産(応接セットなら椅子のみ、自動車なら付属品のみ)が破損し、交換を行った場合には、その費用は修繕費とすればいいのでしょうか? また、破損ではなく単に転用した場合はどう処理すればいいのでしょうか? 根拠条文があれば、併せて教えてください。 よろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
資産を長持ちする結果になる修繕ですので資本的支出となり本体と合算し固定資産に計上します。転用する場合は単体が10万円以下なら経費で計上することになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家の方ということで、追加の質問にもご教示頂ければ幸いです。
補足
有難うございます。 追加で教えていただきたいのですが、例えば応接セット(ソファとテーブル)を100万円で計上していたとして、テーブルが破損したため、50万円で別のテーブルを買ってきて既存のソファと組み合わせた場合は、応接セット150万円として計上されるということでしょうか? あと、自動車にカーナビが積んであり、それらを合わせて車両200万円として計上してあった場合、カーナビだけを外して他の自動車に乗せ替えた場合は、元の車両200万円からカーナビの金額を差し引いたりしなくていいのでしょうか。 よろしくお願いします。