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会社で応接セットを買ったのですが、少額資産となるかどうか教えて下さい。
会社で応接セットを買ったのですが、少額資産となるかどうか教えて下さい。 まず大型テーブルを80,000円で購入し、別に日に椅子6脚を150,000円で購入しました。 つまり応接セットとして買ったのではなく別個に買った物を組み合わせて勝手に応接セットにしております。 合計でも30万未満ですので全額費用にできると思いますが、一度少額資産とするか、消耗品等とするかに迷っている次第です。 よろしくお願いします。
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>大型テーブルを80,000円で購入し、別に日に椅子6脚を150,000円で購入しました。 >つまり応接セットとして買ったのではなく別個に買った物を 下記の如く対応して下さい。 (テーブル)8万円の少額資産(損金) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm (椅子6脚)15万円の一括償却資産(3年均等償却) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000004000000002000000000000000000000000000000000000000 となります。 法基通7-1-11 備品については「通常1単位として取引されるその単位 」ごとに判定することと されています。テーブルと椅子は通常取引される単位は別です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm 上記で、質問者さんの目的を達成していると思いますが、念のため。 >合計でも30万未満ですので全額費用にできると思いますが、 30万円未満が全額費用なると記載されているのですが、30万円を一括して費用 (損金)にはできません。 御社は http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm に該当するのでしょうか。 この場合には、23万円の一括償却資産となりますので、法人税法上は一括償却 資産として税務処理をして下さい。 但し、地方税法においては20万円以上30万円未満の中小企業者等の少額資産の 特例に該当する資産は、固定資産として償却資産税の対象となります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6 尚、租税特別措置法67条の5は、平成22年3月31日までに取得したものと なっていますので、それ以降に取得したものに関しては、20万円未満しか 一括償却資産となりません。
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- tabon1
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別々に買ったとしても、もともと単品で使用する目的ではなく、一組として使用するつもりであったなら合計して一組と考えるのが妥当かと思います。 なので小額減価償却資産として費用処理する方が正しいと思います。