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賃金の支払いに関して

賃金の支払い関してです。 現在某役所にて、臨時職員をしています。 賃金は日給制です。 実は昨年度の話なのですが、私を雇用してくれている課の庶務担当者から 「あなたのお給料を出している予算が、他の事業の関係で予定外に底をついてしまい、 先月働いてくれた分の賃金の支払いができなくなってしまった」 と一方的に言われ、なんと、実際働いた日数の三分の一程度の給料しか貰えませんでした。 しかもその際、その担当者は 「この話は内密に。貰えなかった給料に関しては、その額分の有休をとっても良いから」 と言ったので、私が 「なら、使わずに余っている有休と足して、一ヶ月の休みをください」 と申し出たところ、 「いやそういう取り方をされると上にバレてまずいから、バラバラに取ってほしい」と拒否されてしまい、 仕方なく今、バラバラに有休を消化している最中です。 課に雇用されている以上、私も強いことは言えませんでしたし、それに給料日直前の話で、 給料日を楽しみにしていた分、あっけにとられてしまい、ただ呆然とすることしかできませんでした。 いくら有休で代替されたとはいえ、タダ働きした感が否めません。 有休を取るたびに怒りやらなにやらで複雑な気分になってしまいます。 課の予算がなくなった場合は雇用が打ち切られる可能性があることは重々承知していますが、 雇用期間中に予算が足りなくて給料が出ない事があるなんて予想もしていませんでしたし、雇用通知書にもそんな事項は書かれていないです。 これってかなり問題のある事件だと思うのは私だけでしょうか? 法律的にどのような問題点があるでしょうか? これからこのような事がまた起こった場合、どうすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • mitsu-kun
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.8

酷い話だど思います。 No.5の回答者様のおっしゃるとおり、賃金は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」との定めが労働基準法第24条にあります。 まず、質問内容を拝見した限りでは、単に担当者が上にバレるのを恐れての隠蔽工作のようですね。ですから、今からでもこの事をその担当者の上司に相談されてみてはいかがでしょうか。 また、その話をしたうえでその上司も承知の上での事でしたら、更にその課の責任者や雇用通知書を作成した担当部署などに相談することをお薦めします。 通常の職場であれば、そこまで話を持っていく中で何らかの対処があろうかと思います。

回答No.7

二重三重におかしなお話ですね。 >その額分の有休をとっても良いから< 「有給」は、年次有給休暇のことで、休んでいても給料がもらえるから「有給休暇」なのであって、給料を払えないから有給を取ってくれ、ではお話になっていません。 >予算が、他の事業の関係で予定外に底をついてしまい< ふつう、お役所では、こういう場合は「予算の流用」で対応するはずです。質問者さまの給料は「賃金」という名前の予算で組まれているはずですから、担当者としては、市役所中をかけずりまわって、他の課であまっている「賃金」を捜してくるべきなのです。 (ちょっと専門的な言葉になりますが、これを予算の「節間流用(せつかんりゅうよう)」といいます。 予算は、議会の議決を経て決めているので、本来別の用途に使ってはいけないのですが、「節」というのは予算の一番小さな区分なので、この「節」の間の流用は、予算の微調整として、議会の議決なしでやってよいことになっています。 >先月働いてくれた分の賃金の支払いができなくなってしまった< 以上を踏まえて、質問者さまに賃金を支払えないというのは、そういう予算流用の算段を怠っていた担当者の「凡ミス」-しかも相当重大なミスです。だって、そうですよね。賃金不払い事件として、刑事罰の適用もある話ですから。問題が公になったら、くだんの担当者氏は、懲戒処分を受けるかも知れません。だからこそ、担当者は、上司にばれないように、穏便に済まそうとしているわけです。 そこで、本当にお腹立ちでしたら、質問者さまとして、最も有効な方法は「この件を、くだんの担当者の上司にばらすこと」ということになります。 質問者さまは「課に雇用されている以上、私も強いことは言えませんでした」とおっしゃいますが、働いたら給料をもらうことは、当たり前のことですよ。何も、担当者氏に気を遣うことはないと思うのですが。 そういうことを踏まえて考えると、質問者さまがとることのできる対応として、 (1)迷わずくだんの担当者氏の上司に相談する。担当者氏の不手際を謝罪した上で、ちゃんと予算の流用をかけて、支払に必要なお金を準備してくれると思いますよ。 (担当者氏は大目玉を頂戴するでしょうけれど、それは自業自得と割り切るしかありません。) (2)上司で埒が明かなければ、市役所内の人事課か、人事委員会(公平委員会という名前のこともあります)に相談してください。当の上司・くだんの担当者氏に、ちゃんと指導してくれると思います。 (3)表ざたになれば刑事罰の適用もある話ですから、なるべく穏便に-内輪だけで済ませるというのであれば、労働基準監督署に相談するのは、(1)(2)の後でも遅くないと思います。 いかがでしょうか。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

月の予算がマイナスになるのを避けたかったのでしょうね。 出勤していることになっていて、実は休んでいる分は、 給料でてますか? 出てるなら、大損まではしてないようですね。 やってることは、自己保身のための、法律違反です。 給与の不払いというものです。 また今は、、実際に働いていないのを知っているにも関わらず 働いているように書類を偽造しているので、文書偽造までしてる と思います。 ということで、大罪です。 労働基準監督署に行きます。 で大慌てしますよ。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

お粗末と言うか、法を蔑ろにする酷いことです。 >法律的にどのような問題点があるでしょうか? これからこのような事がまた起こった場合、どうすれば良いのでしょうか? 法律的問題点 1.労働基準法第24条(賃金の支払)の「全額払いの原則」違反です。 2.同第39条(年次有給休暇)の“自由取得の原則”違反です。 対処法 労働基準監督署に「申告」することをおすすめします。こういう言い方はどうかと思うのですが、お役所は特に労働基準監督署や法違反に弱いのです(だから内密になどと卑怯な言い方をするのです)。実際に申告する前に労働基準監督署に「聞いてくる」と言ってみるのも効果的かも知れません。本件により雇用が打ち切られれば徹底抗戦です。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

>この話は内密に。貰えなかった給料に関しては、その額分の有休をとっても良いから ???有休とは休んでもその分は給料をもらえるのですよ。 違法行為は相手ですよ。このまま給料なしで仕事するのかな? 役所ならマスコミに言ってもいいし、共産党にも言っていいし、 大問題ですね。予算がなくなるということは使い込み? 担当の首が飛んでしまいそう。 予算がない以上有休であろうがどうであろうが出ないということですよね?労働組合にはいるのがいいかな? 新しい先は探したほうがいいかもね。

noname#58692
noname#58692
回答No.3

>これってかなり問題のある事件だと思うのは私だけでしょうか? 大いに問題ありです。 >これからこのような事がまた起こった場合、どうすれば良いのでしょうか? 月給の人間ならともかく、日給制の人間に それをいうのは、「死ね」と言っているのと同義語という意識が ないのと同じです。「こっちは生活がかかってるんだ」と まずは課で一番えらい人に文句を言ったらどうでしょう。 もちろん、「改善されない場合は労働基準局に相談に行きます」と 言ってやりましょう。

回答No.2

素人ながら・・・ 監督官庁は労働基準監督署でしょうか。 やはり一度ご相談されてはいかがでしょうか。 私は小さな会社を経営していますが、社員の賃金の扱いなどには慎重に対応しているつもりです。 従ってご相談者さんのような事例が役所でまかり通っているなど、ちょっと信じられない思いです。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

かなり問題がありますね。 要するに賃金不払いですから。 有給で代替できる物ではありません。 労働基準監督署に相談しましょう。

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