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賃金を支払うタイミング

この度パートタイマー(雇用保険加入)が退職する事になりました。 出社は3月13日までですが有休の残りを消化するため、退職日は3月20日になります。 規定以上の期間在籍しましたので退職金も支給する予定です。 当社では通常パートタイマーさんが退職するときには、退職日の当日もしくは退職後7日位の間に賃金を支給しています。 さて、この方への賃金支給、3月20日前でも問題ないのでしょうか? 個人的には、今まで通り「退職日の当日もしくは退職後7日位の間に賃金を支給」でと考えていますが、現場から早く精算欲しいと要望がありました。 会社の考え方次第にはなると思いますが、通常どの様に考えたら宜しいのでしょうか? ご教授、願います。

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  • seble
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回答No.1

賃金を先払いする事に法的には何の問題もありません。 実務的にも、有休消化だけで欠勤するというような事は有り得ず、問題ないと思います。 遅すぎる場合、少なすぎる場合は違法ですが、逆は合法です。 労基法の1条2でも、条件を向上させるべしとあります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
masaki731
質問者

お礼

大変助かりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

規定の労働を全て終えた後なら、実務上も問題ないのではないでしょうか?通常労働を終えてから給与を支払うのは、単に給与の持ち逃げ対策です。(残りの期間働かずにばっくれられたら面倒)その心配がないなら早めに処理すればよい問題だと思います。

masaki731
質問者

お礼

大変助かりました。 有難う御座いました。