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病欠中の賃金について
- 病欠中の賃金について知りたいです。友人が病気で一ヶ月会社を休み、その月は給料が出なかったそうです。会社は社会保険の傷病手当金を申請しましたが、次の月にその保険代を給料から差し引いたそうです。
- 友人が病気で会社を休んでいる間、顧客先の売り上げは上がったそうです。しかし、友人の給料は半分しかもらえず、家族手当も半分になったそうです。
- 会社は就業規則を提示しておらず、中小企業なので休んだ間の賃金保証はどれくらいなのか疑問です。
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こんばんは。酷な事を言うようで辛いんですが・・・。 うちの会社で、このような病欠者が出た場合、この会社のような対応をとると思います。有給休暇が残っていれば、それを充当し、それでも足りなければ欠勤ということで給料をカットします。 欠勤して給料が払われなかったとしても、社会保険庁では脱退の手続きがとられてない以上、請求してきます。だから本人からも社会保険料を徴収するし、半額負担の会社も支払います。 病室での打ち合わせもタイムカードのように時間がわかる物があればいいですけど、ない場合はその時間給を請求するのは難しいと思います。うちの会社は支払わないと思います。 所得補償保険は加入されていませんでしたか?傷病手当で補填されない部分を支給してくれるはずなんですが・・・。 就業規則は会社で作成・保管しておかなければいけない書類なので、言えば見せてもらえると思いますよ。 ちなみに、うちの会社でこの書類を見たことがあるのは30人の従業員のうち、4人だけです。
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- doctorelevens
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>このような中小企業では休んだ間の賃金とはどれくらい保証されるものなんでしょうか? 実質ゼロ査定です。 有給休暇でない欠勤の場合は、 1ヶ月の賃金 - (1ヶ月の賃金÷出勤すべき日数)×欠勤日数 で計算します。 月給20万円の人が20日間の出勤に対して20日間(つまり1ヶ月)休んだら、 20万円 - (20万円 ÷ 20)×20でゼロ円です。 会社としては社会保険の傷病手当金を申請しているのですから、義務は果たしています。 また、傷病手当金は雇用期間中は途切れることなく保険料を納める必要がありますので、給与がゼロ円でも保険金の支払いは必要です。 支払わないと傷病手当も出ません。 正社員で基本給形態の常用雇用であっても欠勤分は引かれるものです。 会社に労働組合がある場合は、傷病時の一部給与保障がある場合があります。 確認してください(会社ごとに違います)。 また病院での打ち合わせについては勤務と認められるとは思えません。 会社には社員がどこで働いたら出勤と認める、という裁量権があります。 これは労働基準法ではなく、民法上認められるものです。 一般に、欠勤中の者が持つ情報を必要とした場合には、問い合わせの必要は当然あるので会社側が時間と手間を掛けて病院まで来たという解釈です。 >友達の人望が取引先に厚かったせいでしょう その友人がいなかったから売り上げがよかったともいえます。 断定は困難です。 欠勤していて仕事していないのは事実ですから・・・ >また会社は就業規則も社員に提示しておらず、私自身も疑問を感じます 会社が就業規則を提示しないのは違法行為ですが、上記の疑問とは本質が違いますので、別の質問を改めてされたほうがよいと思います。 これ以上責めると質問者が逃げちゃうかな? 労働基準法はよく読んだほうが良いです。
お礼
ありがとうございます。私がアドバイスして友人と会社が話し合った結果、病気は業務が原因でなった為に本来の労働基準法上の休業保証の6割は支給されるそうです。あと一言。あとその人がいなかったから売上がよかったとはあなたは私の友人に大変失礼ではないでしょうか?彼は役職付きでヒラではありませんし立派な人間です。あなたに何がわかるのでしょうか?憶測で物事を判断しないでいただきたい。ここは人を中傷する場ではなく相談者に対して答える場所です。
お礼
ありがとうございました。友人なりに会社と話し合った結果、業務が原因でなった病気だったので保証してもらえるそうでよかったです。