- ベストアンサー
登記と滅失登記について
掲題の件についてです。 先日、上物有りの土地を購入しました。解体業者に建物を解体し、測量事務所?にHM経由で滅失登記して頂きました。滅失証書もあります。 ところが、土地を購入した不動産屋から謄本を確認したところ滅失登記されていないようですが?と、言われてしまいました。はて、何を言っているのか全然意味が分かりません。。。 ただ、滅失証書を見てみると確かに不思議な点もあります。 確か上物の大きさは100平米程度だったと記憶しておりますが、滅失証書には70平米程度しか書いてありません。 こんな中途半端な滅失登記するでしょうか???
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
面倒がないのは、不動産業者に、土地家屋調査士へ電話させて直接やりとりをして確認をしてもらう事です。 素人の質問者さんを経由するよりスムーズにいくはずです。その結果を業者から再度連絡をもらいましょう。 建物は現況と登記面積が増築などにより、違う場合も多いので、契約書などの面積は現況で記されているのではありませんか? 取引後に滅失の確認をするということは、売主名義のまま解体したのでしょうから。
お礼
確かに売買後に滅失登記をしました。 法務局の登記上は誤差があっても法律的に罰せられることはないと思いますが、固定資産税はどうなんでしょうか? 増築部分を国に提出していないと、厳密には脱税に当たると思うのですが、、、 市役所へ行って売り主が所定の大きさの建築物の固定資産税を払っているか確認しようとしたところ、本人でなければ開示できない。と、言われてしまいました。 何を気にしているかと言うと、もし仮に市役所へ登記しておらず売り主が脱税をしていた場合、非はこちらにこないよね?と言うことが気掛かりです。