住宅ローン借り換えに伴う抵当権抹消などの諸質問
A銀行とB銀行から資金を借りて住宅を建て、土地と居宅に抵当権を設定しました。その後、物置を立てたのですが、登記もしておらず、当然A,B銀行の抵当には入っていませんでした。この度、5/25にC銀行から借り換えをし、同日5/25にA,B銀行の借金はすべて返済しました。
C銀行からの借り換えの条件として、物置を登記して、これも抵当に入れることがありましたが、日程の都合上、C銀行による土地と居宅に抵当権を設定の上、先に融資を実行してもらい、C銀行の抵当権設定完了後、直ちに物置の附属建物新築登記(建物表題変更登記)を自分ですることになっています。
A,B銀行の抵当権抹消登記も自分でしようとしているのですが、A,B銀行の抵当権抹消登記の前に、物置の附属建物新築登記をしなければならない状況です。
〈質問〉
(1)附属建物新築登記をすることによって、C銀行(A,B銀行もでしょうけれども)の抵当権の範囲が物置にまで及ぶということでよろしいのでしょうか。
(2)A,B銀行による土地及び居宅への抵当権設定時に、対象になっていなかった物置をこれから附属建物として登記することによって、抵当権抹消登記に問題は生じませんでしょうか?
(3)抵当権抹消登記の不動産の表示には、物置分も記載するのでしょうか?
(4)抵当権抹消登記の費用は、1件1000円のようですが、上記場合、附属建物分も含まれて3000円になるでしょうか?
以上ご教示お願いします。
お礼
明確なご回答、ありがとうございました。銀行との話し合いで「内部稟議で一部抹消の承諾を得た後、解体、滅失を行う」こととなりました。解体する建物は老朽化しており評価も0だったらしいので無条件に承諾が出ました。