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無くなった人の名前で解体した建物が登記上残っています
亡くなった祖父の名前の建物が、登記簿上残っています。 建物は祖父の生前に解体して無くなっています。 そこの土地に新築を計画しています。 質問 (1)滅失登記をしなくても新築登記ができる (2)滅失登記は祖父の名前で出来ないので、相続登記後滅失登記をが必要となる (3)司法書士(代書屋さん)の名前で滅失登記ができる
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お礼
先生どうもありがとうございます。 「登記官に上申書を提出」ですか・・・。 本当に勉強になりました。 見ず知らずの者に、こんなすごい事をタダで教えていただき、 本当にありがとうございました。