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建物滅失申請の件で

 宜しくお願いいたします。  私は建物の解体請負業をしています。  滅失届けは、建物の登記簿上と固定資産関係の滅失届けが必要と聞いてます。  お客さんから建物と固定資産税関系の滅失届けまで全て行ってくださいと請負契約書に記載されてましたが、私のミスで固定資産関係の滅失届けは済ませたのですが、建物の登記簿上の滅失届けを忘れてました。解体した建物は、解体依頼者のあった兄の建物で、解体時は解体に賛成していましたが、現時点は兄弟仲が悪く、建物登記簿上の滅失申請書に印鑑を付いてくれません、固定資産関係の滅失届け証明で建物の登記簿上の滅失届けを行いたいのですが出来るますでしょうか、お教え頂きたいのですが・・・・。

みんなの回答

回答No.2

土地家屋調査士です。 結論から言うと『できます』。 手続きがややこしいですよ。 私に任せてください。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>固定資産関係の滅失届け証明で建物の登記簿上の滅失届けを行いたいのですが出来るますでしょうか、お教え頂きたいのですが・・・・。  登記簿上の滅失届というものはありまん。おそらく法務局に建物の滅失登記を申請するいう意味だと思います。  しかしながら、建物の滅失登記は、建物の表題部所有者あるいは所有権登記名義人自身が申請するか、その代理人が申請することになりますが、土地家屋調査士でない者が、業として建物滅失登記申請書を作成したり、代理人として申請することは土地家屋調査士法違反となり、刑事罰の対象となりますので、そのようなことをすべきではありません。 土地家屋調査士法 (業務) 第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一  不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 二  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 三  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成 以下省略 (非調査士等の取締り) 第六十八条  調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項 に規定する司法書士若しくは同項 に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法 人が第三条第一項第四号 若しくは第五号 に掲げる事務(同法第三条第一項第八号 に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号 に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 以下省略 第七十三条  第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

kiyo0421
質問者

お礼

 有難うございました。 色々と考えさせていただきます。

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