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出向者期間のある従業員の退職金負担請求はいつするの?

退職金を支給した時、もしその社員に出向経験があるとその期間に応じた退 職金を負担してもらいますよね。 もし出向から帰ってきて何十年も過ぎて退職した場合でも、退職した日に出 向先に請求するのですか? もしそうであるなら何十年も出向期間を把握しておかなければならないので しょうか?またもしその間に出向先が倒産していたらどうなるのでしょう?

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

転籍と言うのは、一旦、貴社を退職し、 出向先へ入社し、出向期間が終わって、出向先を退職し、 貴社に再入社と同じことです。 ご本人にも籍を変えることによる不利益がないように配慮されて然るべきで、 契約内容も先を見据えた、双方の会社に納得のいくものであるはずです。 出向が終わって何十年もしてから出向先に負担を強いることは 親会社で優位に立っていたとしても、困難かと思われます。 今後のことをおっしゃるのでしたら、不満の無い取り交わしを結んで頂くことになります。 http://www.ibr.co.jp/mantem/ro-02.htm http://keiyaku.kokuranet.com/page037.html

tonnberi
質問者

お礼

なるほど、結局契約の内容次第で後でも先でも請求&支払ができるんです ね。 わざわざテンプレートまでつけて頂いてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>もし出向から帰ってきて何十年も過ぎて退職した場合でも、退職した日に出 >向先に請求するのですか? 契約次第です。 ただ、請求する場合でも退職時にならないと退職金負担額が決まらない分けで はありませんので退職給付会計に基づいて期間対応の退職金相当額を契約に盛 り込み、出向中の出向指導料(等)と共に請求することになると思われます。 >またもしその間に出向先が倒産していたらどうなるのでしょう? 退職時まで全ての出向者の記録を管理する事は事務負荷も増えて大変だと思わ れます。よって退職時に一括して請求する形態はあまり無いと思われます。 出向の契約は、出向先と出向元が納得すればよい話ですから、契約金額を一定 額増額すれば済む話です。 (厳密に計算する必要は、あまりありません)

tonnberi
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 申し訳ありませんが、もう一つ教えて下さい。 転籍の場合も、転籍した時に前もってもらって良いのでしょうか?

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

出向には転籍する場合と二重に籍を置く場合がありますが、 出向先の会社については、どちらも出向終了時点でそう言った処理は完了しているものと見て良いのではないでしょうか。 出向期間と出向者への支給額に応じて出向元への支払があったのではと思います。 出向元の会社と出向先の会社の契約書を確認してみて下さい。

tonnberi
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 申し訳ありませんが、もう一つ教えて下さい。 転籍の場合も、転籍した時に前もってもらって良いのでしょうか?

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