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共有名義の土地の地代。

4人(A、B、C、Dとする。)の共有名義の土地があります。 土地の上には4人とは関係ない人(Eとする)の家がたっています。 Eは地代をAに払っています。 地代の賃貸契約は口頭であると思われます。 この土地の固定資産税は代表者のAのところにのみきますのでAが払ってます。 権利書もAが持ってると思われます。 B、C、Dはこの土地がが自分の物であることをしりませんでした。 最近公課証明書をとりよせてこの事実がわかりました。 地代収入は4人でわけるのが正当のような気がするですがちがうのでしょうか? 固定資産税もはらっていない、権利書も契約書ももっていない B、C,Dはその権利がないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

すでに回答がついていますが,共有名義に至った理由が問題です. ABCDの関係や,共有登記の時期,原因がわかれば,ある程度の予想はつくのではないでしょうか. 権利書や契約書がどうであろうが,B,C,Dに「実質的な」所有権があるのであれば,Aに不当利得として請求可能です. ただし,管理費として,固定資産税その他の費用は相殺されます.

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 いきさつとか共有名義に至った理由とかの考えがなく登記簿の上の所有権のみが問題と思っていました。 ただ今回の場合はたんなる遺産相続なのです。 それも含めて もっと細かく説明して聞きたいのですが、とりあえず質問 を終了させます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

回答は、「この書き込みだけでは、分からない。」となります。 理由は次のとおりです。  1 日本における登記は、所有関係を正確に表していないということです。      日本の不動産の登記は、所有権が移転するたびに絶対に行うべきもの     では、ありません。      A・B・C・Dの間で、所有権は、Aとする旨の合意があれば、     別に登記がなくても、所有権はAのものとなります。      この場合、まったく関係ないZが、その所有権を主張しても、     Aは、B・C・Dと共同して、Zの侵害を排除するか、        B・C・Dから、完全に所有権は移転している旨の証拠を提出        して、Aだけものであることを立証して、Zの侵害を排除する        ことができます。  2 A・B・C・D4人のあいだで、Aの所有とする旨の合意がある為に、    Aがその土地の使用収益を行っているのか?    Aがその土地の「管理」を行うので、土地からの収益を独占排他的に行う旨    の合意があるのか?    その他の事情があるのか? 当事者でなければ、分からない、というのが、    本音です。  3 上記の契約は、契約書がなくても、口頭合意で成立します。 これからは、想像ですが、  B・C・Dがもし、Aにだまされているのなら、従前から、「Aにだまされた」 と、B・C・Dの側の家で、語り継がれてゆくことの方が多いようです。  乱暴ですが、逆から言えば、そのような内容が、B・C・D側で語られていな いのなら、Aが排他的に使用するのか、Aに所有権が円満に移転している可能性 が高いと思われます。  多分貴方は、B・C・Dの当事者の直径卑属(子供・孫等)だと思われます。 もし、B・C・Dがご存命なら、直接きいてみればどうでしょうか?  他界されているのなら、他の所有者のところにゆき、状況を説明し、何か 聞いているのか、否かを確かめてみればいかがでしょうか?  そのうえで、Aさん側に、直接聞いてみればいかがでしょうか?     

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 いきさつとか共有名義に至った理由とかの考えがなく登記簿の上の所有権のみが問題と思っていました。 ただ今回の場合はたんなる遺産相続なのです。 それも含めて もっと細かく説明して聞きたいのですが、とりあえず質問 を終了させます。 ありがとうございました。

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.1

まず共有名義になったいきさつが問題になります。 共有名義になった理由が相続であったなら、遺産分割協議未了のままとりあえず法定相続分の登記を行っているのだと思われます。(これは相続人のうち一人が手続きすればできます)遺産分割協議が未了ですから、Aは相続人代表として土地を管理している立場になります。分割協議が終了すれば、地代・固定資産税・その他管理費用などを相続した持分にしたがって清算するのがきちんとした分け方です。なお、Aは管理料を請求できるかもしれません。 なにはともあれ登記簿謄本をとって、ABCD4人がその土地を、いつなんの理由で取得したかを調べるのが第一です。 共有名義になったほかのいきさつは私には今のところ思いつきません。(BCD{にこころあたりがないのなら) まったく他人の共有名義でこの状態、かつBCDが確かに正当にその土地を所有しているのならば、Aとの関係は使用貸借関係となるかと思います。また時効の問題もあります。BCDがその土地をどうしたいかによって方針も変わるでhそうし、弁護士への相談をお勧めします。

hydrangea
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 いきさつとか共有名義に至った理由とかの考えがなく登記簿の上の所有権のみが問題と思っていました。 ただ今回の場合はたんなる遺産相続の結果です。 それも含めて もっと細かく説明して聞きたいのですが、とりあえず質問 を終了させます。 ありがとうございました。

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