- ベストアンサー
【借地権と地代】について
身内間AとBが、底地(A)・借地権(B)を相続しました。 AとBの間でもお互い借地権の存在を認めており、税務署にもお互いの底地・借地権割合に対して税金を収めました。 そこで質問なのですが、借地権とは地代を払い続けないと消滅すると聞きましたが、Bは低所得者なので地代の固定資産税相当分もAに送金するのも厳しい状態です。 これらの事情でA・Bの間で、地代を安くしてもらう事(固定資産税以下)が成立したら何か問題はあるでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
補足
ご回答有難うございます。 Aが親、Bが子です。 なので地代を支払うのが一般的にはおかしいですよね・・? でもBもAもお互いそれぞれの名義で相続税を納めています。 Bは相続税も納めたので、Aに借地権を贈与するつもりはありません。 (借地権はBのまま維持していきたいのです。) 質問なんですが、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出すればBは地代を払わずに借地権の権利を守れるのでしょうか?(Aが承諾してる前提で) >そして将来的に相続・贈与などがあった場合にはその借地権に対して課税されることになります。 A(親)が所有してるのは底地のみです。Aが他界した際は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出していれば、Bは借地権の相続税を既に納めているので、底地のみの課税って事ですよね?? お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。