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夫の確定申告に関するアドバイス
- 外国人の夫の確定申告についてアドバイスをお願いします。夫は東京在住で外資企業のアルバイトをしており、国民健康保険に加入しています。一方、私と子どもは半年ほど海外で生活し、残りの時間を日本で過ごしています。私たちは国民健康保険に加入しており、国民年金も支払っています。夫の収入があるため、今年の申告はどうすればよいでしょうか?また、私たちは夫の扶養になっているのでしょうか?
- 外国人の夫の確定申告についてアドバイスをお願いします。夫は東京在住で外資企業のアルバイトをしており、国民健康保険に加入しています。私と子どもは一部海外で生活し、残りの時間を日本で過ごしています。国民健康保険と国民年金に加入しており、私は収入がないため申告はゼロとしていますが、夫の収入はどのように申告すればよいでしょうか?また、私たちは夫の扶養になっているのかも分からないので教えてください。
- 外国人の夫の確定申告についてアドバイスをお願いします。夫は東京在住で外資企業のアルバイトをしており、国民健康保険に加入しています。私と子どもは海外での生活が長いため、一部時間を日本で過ごしていますが、海外に住民票は残しています。私たちは国民健康保険と国民年金に加入しており、夫の収入があるため今年の申告はどのようにすればよいでしょうか?また、夫の扶養になっているのかもわからないため教えてください。
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>今年は、夫が日本で収入がありますが… 日本で税を納める必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >上記手続きは昨年と同様、私の収入はゼロで夫からの援助とすればいいの… 夫が確定申告をすれば、妻や子どもに所得がない限り、妻や子どもは確定申告も住民税の申告も必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私たちは夫の「扶養」になるのでしょか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫(私たち?)は確定申告にあたり、何が必要ですか… 夫がサラリーマンなら、『給与・賞与等の源泉徴収票』が必須。 自営業者なら、申告書用紙に付随してくる『収支内訳書』(白色申告の場合) に、売上や経費などを書き込みます。 医療費控除を受ける場合等をのぞいて、領収証等の添付は必要ありません。 >国民年金支払っています… 年金のみ、社会保険庁から送られてくる『控除証明書』の添付が求められます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 大変参考になりました。