• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について(長文です))

確定申告について質問:ワーキングホリデーで海外滞在予定者の税金について

このQ&Aのポイント
  • ワーキングホリデーで海外に長期滞在するため、確定申告をする予定ですが、具体的な手続きや控除の有無について知りたいです。
  • 会社員から居酒屋でバイトに切り替えたため、源泉徴収票の提出方法について教えてほしいです。
  • 国民年金や国民健康保険の未納についても心配ですが、これが確定申告に影響するのか不安です。また、バイト終了後の確定申告や住民票の取得タイミングについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

通常の場合の確定申告の期間は、翌年2月16日(15日ではありません)から3月15日までの間ですが、出国の場合は、納税管理人を選任していなければ、出国の時までに確定申告すべき事となりますので、ご質問者様の認識で間違いありません。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h17/3008/01.htm 確定申告の際は、バイトの分も含めて全て源泉徴収票が必要ですので、両社から源泉徴収票を取り寄せた上で確定申告しなければならない事となります。 国民健康保険・国民年金は、支払っていなければ控除できないだけの事で、税務署で怒られる事はありえません。 (そもそも税務署は財務省、健康保険・年金は厚生労働省、と管轄も違いますし) バイトの分も源泉徴収票が必要ですので、給料を支払わない事には基本的には源泉徴収票は発行できないでしょうから、事情を説明して、最後の給料をもらう時に源泉徴収票を一緒にもらえるように予め言っておいた方が良いとは思います。 それをもらった上で確定申告する事となります。 住民票を抜いてしまえば出国してしまった事になるのでしょうから、やはり確定申告した後に処理すべきものと思います。

tattsuyan
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 疑問点が全て解消され、スッキリしました。

その他の回答 (1)

  • surounin
  • ベストアンサー率28% (30/106)
回答No.1

確定申告の時期は、2月15日~3月15日までです^^; したがって今申告はできません。 また、年金、国保の社会保険料控除は払っていなければ受けられませんが、申告の障害にはなりません。 居酒屋さんも給与支払い報告書を税務署及び市役所に提出するので、居酒屋さんから給与支払い報告書をもらう必要があります。 海外に住所を移した場合の保険関係はわかりません^^; ごめんなさい

tattsuyan
質問者

お礼

どうも有り難うございます。 理由を言えば時期でなくても受け付けてもらえると本に書いてありました。

関連するQ&A