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遺言書

長年私と交際のある男性から遺言書をいただきました。内容は、男性が死んだ時に500万円の生命保険が下りるので、それを受け取ってほしいというものでした。生命保険の受取人は、男性の長男になっています。男性には、男性名義の財産として不動産がありますが、その土地の上には長男名義の家が建っており、あとはその生命保険だけです。もし、男性が死んで生命保険が下りた時に私の持っている遺言書があれば、500万円は私がもらうことができるのでしょうか?]

みんなの回答

  • kotu2
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.4

詳しい関係がわかりませんので、参考意見と致します。 すべてを貴方にと遺言しても、法定相続人が妻と子供である場合、財産の50%は、法定相続人の遺留分として保護されますので、貰えるのは相続財産全体の50%までとなります。 ・遺言は、一定条件を満たした遺し方をしないと無効になります。公正証書にするということは、内容を公にすることとなりますが、秘密証書遺言にすれば、遺言の存在を明確にし、内容は秘密にできます。  男性の妻が生存していない場合、入籍あるいは貴方と男性が同一生計であるなどにより事実婚を認定されれば、貴方の権利を守る方法は、他にもありますが、妻子ある男性と仮定します。  男性の想いとして遺言することは自由ですが、生命保険金は、男性がなくなったときは、受取人または、法定相続人の財産となります。長男の財産となりますので、長男の意思次第です。  男性が、貴方に財産を残す方法として、 1.死因贈与契約公正証書:男性の財産の範囲内で、死亡したら貴方に権利を与えることは可能です。死因贈与も遺言と同様に、執行者の指定ができます。指定がない場合は、相続人全員を相手に履行を求めることになり、手続きが大変になります。確実な履行を望むのであれば、執行者の指定をしておくべきです。 2.戸籍:貴方を妻とすれば、50%、養子となれば、貴方には、土地を含むすべての財産総額のうち50%を子供として分け合う権利を得ます。養子の権利は子供の1/2ですので、たとえば実子が、2人と考えれば10%を相続することができます。長男が当然に土地を相続する為には、長男があなたの取り分に見合う財産をあたえなければなりません。 3.財産が本当に土地のみの場合:土地の上には長男名義の家が建っているとしても土地の権利は男性の財産であり、長男は、無償で借りる使用貸借と考えられます。使用貸借契約(契約書の有無は関係ないし、口約束も契約です。)関係であれば、契約で定めた期間が満了したとき、借主が死亡したとき、終了します。 土地に貴方の権利を絡め、長男が相続する条件として現金(保険金と書いてはいけません。)を貴方に支払うことを条件付記する形をとってもらうことは可能です。  ただし法的に効力を期待できる記載方法は、専門家に確認してもらってください。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

公正証書にしてもらいましょう。今の状態(書きつけをもらって、内容を読んでいる)では遺言状は、99%無効でしょう。 ただ、NO.1の方がおっしゃるように、日付が新しいものが有効になります。 保険の受取人は、2親等以内の血族でないと生命保険会社が保険を引き受けないようです。 ややこしいことしないで、100万円ずつ5年間もらえば、贈与税はかかりませんが、、、、。

参考URL:
http://gyoseiblog.seesaa.net/article/33779665.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>男性が死んで生命保険が下りた時に私の持っている遺言書があれば、500万円は私がもらうことができるのでしょうか? たぶん不可能でしようね。 ご存知のように、生命保険金は「契約書の受取人又は法定相続人」に支払います。 遺言書があっても、生命保険会社は無視するでしようね。 で、受取った長男はどうするか? 戸籍上の関係がない場合、あなたに渡す義務はありません。 遺言書は、ある程度の効力を持ちますが絶対ではありませんよ。 (内縁関係を裁判所が認めれば可能性がありますが、正妻が居る場合は逆に提訴されます) 男性から遺言書を貰ったとの事ですから、どうせなら「生命保険の受取人を変更」する様に要求して下さい。 本気であなたに生命保険金を渡す意思があれば、当然契約書の変更も同意するでしよう。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

確実にしたいならば、生命保険の受取人になるように名義を変更すべきですね。その前段階として、その遺言が正式な遺言かどうかにもよります。また、前の遺言は後の遺言で効力を失うので、実は被相続人が亡くなるまで、難しいという現実があります。遺言の撤回権は撤回できませんから、気が変わったら、それまでです。 現時点では、極めて薄い。としか、言いようがありません。あなたと被相続人の関係もどういったものかによりますし。

ai51
質問者

お礼

生命保険の受取人は、血縁関係がない私ではだめだということでした。遺言書は公正証書にする事になっています。

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