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遺言作成

遺言を作成作成に関して注意する点を教えて下さい。 また、不動産のほかには定期預金があるのですが、 これは遣ってしまった場合はどのようになるのでしょうか?あとは生命保険があります。この場合遺言には生命保険に関する記述はしなければいけないのでしょうか?(生命保険は相続には関係ないと聞いた事があります。)よろしくご回答願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.5

 遺言書には、何を書いても構いません。他人の財産を処分することはできませんが、自己の財産であれば処分は自由です。自筆遺言証書であれば、全文自筆、日付、印鑑が整っていれば、用紙や筆記具に特に制限はありません。遺言は何度でも書き換えることができます。第一の遺言書に書かれている内容が全く変わってしまえば、第二の遺言書の内容が有効になります。第二の遺言書で、第一の遺言書の内容が一部変更になれば、第一の遺言書も有効であり、変更になった部分について、第二の遺言書が有効になります。  書かれていない財産があれば、法定相続割合により相続されることになるでしょう。それが小額であるのなら、残りの財産は、○○に相続させる、と記載しておけばよいでしょう。  内用におかしなところがあれば、それ以外の部分が有効になります。  一度作成して、市役所や、商工会議所で行っている、無料法律相談で見てもらえば良いでしょう。

その他の回答 (4)

回答No.4

金のかからない相談口として、 信託銀行を奨めます。 あそこは、遺書の保管など代行を行いますので、そちらに相談されてもよいと思います。 なお、遺書についての相続関係の手続き書類もそちらで貰うことも出来ます。 なお、生保については、死亡保険金払い戻し時点で契約解除となるため、問題ありません。 生活費の一部として計上されると聞いたことがあります

noname#35664
noname#35664
回答No.3

#2のluftです。 解り易いサイトがあったので、参考URLに挙げておきます。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_36.htm
noname#35664
noname#35664
回答No.2

こんばんは。 直接の回答ではありませんが……。 遺言って、書き方の決まりがいろいろあって、難しいようです。 決まりごとを守れていないと無効になったり、相続人の間でもめごとが起こったりして、あなたの考えているとおりに相続されなくなる可能性があります。 あなたの考えどおりにまちがいなく実行されることを望まれるのでしたら、公証役場に行って公証人さんに作ってもらうことをおすすめします。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

遺言書には3つの書式があります。 詳しくは省きますが、公正証書による遺言書が一番です。 その場合、弁護士さんに頼まないと、なかなか面倒ですから、頼まれた方が確実です。 費用的には、20万弱で、遺言書も預かってもらえますし、執行の時にも、手伝ってもらえます。 特に預金は、すぐに口座をロックされてしまうので、葬式費用などが困る場合が多々あります。

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