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公証役場での遺言書作成
出来ることなら生命保険の受取人を変更したいと思っています。 生命保険の受取人と、後から作成した公証役場での遺言書の受取人とではどちらが有効なのでしょうか? 宜敷くお願いします。
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noname#20897
回答No.1
生命保険の受取人は契約者が自由に変更できます 保険会社で変更などの手続きをして下さい 遺言書と矛盾すると残された遺族のもめ事の元ですのでお勧めできません ことさら混乱させる意味が有りません 生命保険は遺産とは違いますので普通は受取人にのみ請求権が有ります 遺言書に何も書かれていなくても構いません 心配なら「生命保険は記載の受取人に権利があるものとする」とでも書かれてはどうでしょうか? 遺言に残されてもおそらく無効になるでしょう(未確認) http://www.zai3.com/6-c.html http://minaoshi.biz/newpage36.html
お礼
変更ができることがわかってよかったです。 ありがとうございました。