• 締切済み

母子家庭の遺言書について

3歳になる長男のために遺言書を作成しようとしております。 内容は現在のすべての財産を子供に相続させ、第三者である現在お付き合いをしている男性に未成年後見人になって管理してもらいたいと思っております。 この場合、彼を未成年後見人に指定し、捕捉で子供の世話を頼む形にしていれば、子供にすべてを相続させる内容にして問題ないでしょうか?さらに執行人を彼に指定すべきでしょうか? その際、財産は大した額ではないのですが、生命保険が2500万程おりるようになっております。受取人は長男にしてあります。 こちらの管理も計画的に子供の学校や生活の足しになるよう捕捉したほうが良いのでしょうか? 捕捉した場合、彼が必要に応じて使うことは可能でしょうか? それとも未成年後見人というだけでその財産も管理できるのでしょうか? また、その管理も使い込むことのないよう、私の母などに監視してもらったほうが良いのでしょうか? 母が信用できないわけではありませんが、彼のほうがお金の管理はしっかりしているので不安はありませんが、そういった指定をすることが可能なのか教えてください。 いろいろ調べたのですが、自分の場合どうなのかわかりません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.3

>第三者である現在お付き合いをしている男性に未成年後見人になって管理 その関係が未来永劫に続けば良いのですが、破綻したときのケースを考えましたか?。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

新聞広告などみると素人が遺言書書くのは難しい みたいです。 法が要求している内容が一つでも漏れたら無効み たいですし。 プロに頼むと10万~20万くらいの料金でした。 遺言書1枚でそんなにするのかよ!とビックリで す。結局1枚では済まないのかな?なにか付属書類 書いたりと???

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

遺言書を作られるなら、公正証書にします。公証人役場へ行き、公証人のチェックを受けたものが、公式の文書として、何物にもまして最優先されます。 貴方が死亡された場合、法定相続人は3歳になる長男だけが100%、負債も含めて相続します。 後見人を誰にするかは、家庭裁判所に選任していただく方法が最良です。通常なら、貴方の母、つまり、3歳になる長男の祖母が親権者となります。 貴方の恋人を親権者とした場合、祖母をはじめ、親族から非難され、罪とがの無い3歳になる長男は、貴方の血縁者から阻害されるとお考え下さい。 家族以外の方を後見人とするなら、事前に了解を得る事が必要です。 行政書士がこれらの問題について相談に、乗ってくれます。有料です。

関連するQ&A