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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の遺言状を知らず、預金等を解約した場合)

故人の遺言状を知らず、預金等を解約した場合

このQ&Aのポイント
  • 独身かつ子供のいない50代の人が、亡くなった弟の遺言状を知らなかった場合に、弟が事前に金融機関で現金を手にしていた場合、遺言状の開封と財産の返却について心配しています。
  • また、生命保険の受取人も弟になっているため、受け取ったお金が私の財産として返却されるのか、法的な問題はあるのか気になっています。
  • 実際に父が亡くなった時には、銀行や証券会社での手続きの際に遺言状はないとして解約や名義変更が行われた経験があるため、この問題に不安を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

1. 相続人が弟さんただ一人で有れば、遺言状の開封を待たずに正当な手続きさえすれば、凍結された金融機関より預金の引き出しは可能で、弟さんがすべて手に入れる事が出来ます。 ただし遺言状の存在が明らかに成った場合は、遺言状に記載された内容に従った人に分配されますが、弟さんへの遺産分配をすべて拒否する内容であっても、法が認める弟さんの遺留分まで返還させることは出来ません。 2. 保険金の受取人は相続とは別の問題で、生前たとえどのような口約束が成されて居ようと、あくまでも保険証に記載された受取人に支払われます。 ただし、保険契約様がご質問者様であれば、生きておられる内に受取人の変更をする事は可能です。 受取人がご質問者に変更した場合、ご質問者様の死亡後は遺言状や法に則った相続人に支払われます。 なお、いずれの場合もご質問者様がお亡くなりに成れば、残された資産はすべて遺産であり、お亡くなりに成られた御質問者様に返還されるのではなく、遺産としてすべて遺言状や法に則った相続人に分配されます。

kadkad3
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございました 全然知らない世界でしたので参考になりました 教えていただいた事を元にもう少し考えてみます また、なにかありましたら助言お願いしますm(__)m

kadkad3
質問者

補足

回答ありがとうございます 1.についてですが 遺産の1/2は持って行けるようですね なら、遺言状で「弟には、不動産で。記載したAさんには、動産で」は可能ですかね? ならば・・・ 2.で、 >受取人がご質問者に変更した場合 私の生命保険の「死亡時の受取人」を「私自身」に変更って事ですね。そしたら・・・ >ご質問者様の死亡後は遺言状や法に則った相続人に支払われます。 なるほど 1.と2.をうまく使えば思い通りになるな

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の財産として返却してもらえるものなのでしょうか… 旅立ってから返してもらう? >最悪、法的にはどうなのでしょうか… 法律上、故人に返すという概念はありません。 故人の財産は相続人のものとなります。 >「自筆証書遺言状」を作成しました… それでその内容は? >独り身、子供なし。両親なし。肉親は弟が一人… 孫やひ孫、祖父母曾祖父母もいないのなら、弟がただ 1人の法定相続人です。 遺言書が、全財産を弟以外の第三者にという内容であっても、「遺留分」といって弟には法定相続分の 1/2 を請求する権利があります。 あなたの旅立ち後に弟が勝手に引き出したとしても、遺留分の範囲であれば法律上の問題は起きません。 >お願いした時、「便宜上」とは念を押しましたが… 生保会社にそんなこと通用しません。 証書に受取人として記載されている限り、保険金は弟のものです。 >私の財産として返却してもらえるものなのでしょうか… 斎場で札束を一緒に燃やすしてほしいの? それともお墓へ入れてほしいって? どっちも無理です。 遺言書に何と書かれていようと、保険金は受取人のものであって相続財産ではありません。

kadkad3
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございました 全然知らない世界でしたので参考になりました 教えていただいた事を元にもう少し考えてみます また、なにかありましたら助言お願いしますm(__)m

kadkad3
質問者

補足

早速にありがとうございます >斎場で札束を一緒に燃やすしてほしいの? >それともお墓へ入れてほしいって? それって、良いかも 単に、弟に渡したくないだけです >「遺留分」といって弟には法定相続分の 1/2 を請求する権利があります。 なるほど~。勉強になりました その場合、弟への譲渡分の指定ってできませんかね 例えば「弟へは不動産で・・・」とかって またしばらく考えてみます

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