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退職後の給与
少し特殊な例なのですが、私は先々月の末に中途採用された会社で、3ヶ月間の試用期間があるという事を了承した上で入社しました。 そして、2ヶ月以内で退職する場合は、給料が減額されるという旨も説明され、契約書にサインをしました。 ですが、実際に業務を始めると、精神的な重圧が想像以上に大きく、私は一ヶ月と持たずにストレスから身体を壊してしまい、退社する事に決めたのですが、その時の手順が、以下の感じなのです。 まず、火曜日あたりから体調を崩し始め、土曜日まで勤務した後、倒れました。 翌週の月曜日には回復せず、それでも自宅で嘔吐しながら出来る仕事をしていたのですが、火曜、水曜になっても回復せず、これは無理だと思い電話で退職の旨を伝えました。 そこから約20日程で体調は少しずつ戻ってきたのですが、思い出したように給与振込みを確認してみたところ、振り込まれておりませんでした。 確認の電話を入れたものの、担当者が不在だから折り返し電話をすると伝えられたのですが、丸一日待っても電話が来ません。 小さい事務所で、全員が同じ場所で働いていますので、一日顔を合わせないというのはまずあり得ません。 他の質問記事を調べましたところ、 ・退職届けは2週間前まで、に沿っていない ・もしかして病気で倒れていた期間を無断欠勤扱いされているのでは ・研修中であり、利益に繋がっていないと言われれば確かにそう という点が気になりました。 3つめの利益に関してですが、完全な利益にはなっていませんが、その下準備はほとんど終わらせていた、という状態です。 こういった場合、給与を請求する事は出来るのでしょうか。 減額されるのは書面どおりで全く問題ないのですが、一円も支払われないというのは納得がいきません。 どうか、皆様の知恵をお貸し下さいますよう、願いいたします。
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ANo.1のものです。補足いただきありがとうございました。 他の方への補足なども拝見し、出勤日数が17日(+サービス出勤)、また社会保険等については試用期間終了後とのことですので、当然ですが、会社からの給与支払いがあって当然のことです。 既に回答されている方もいらっしゃいますが、会社への賠償問題に発展する可能性は極めて薄いと考えられます。利益損失、備品破損、契約違反(コンプライアンス部分)等がなければ損害賠償請求はあり得ないかと。 他の方の補足欄にて「信用問題の追及」とありますが、それを問うこともないかと。普通の会社であればそれを証明することなどは困難ですし、実質被害などが出ない以上、情報漏洩などの追求はないと仮定してよいのではないかと思います。 幸い既に新しい職場が見つかっているようですので、未払い分の給与についてはおっしゃるとおり、再度会社へ確認を行い、支払われないようでしたら、労働基準監督署へ訴えると良いと思います。 それでもこじれるようでしたら専門の弁護士などを立てるかどうか・・・といったところでしょうか。。。
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- walkingdic
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>計22日間になります。 それは結構働いていますね。とてもチャラに出来るような話ではないですね。 >気になったのですが、病気に関して、特に診断書などがない場合 いえ、ですから基本的に病気かどうかが問題なのではありません。 それは給与未払いだとか退職だとかの話に影響のある重大な話ではありません。 懲戒に当たるようなこと(まともな理由もなく休むなど)でなければ懲戒処分もあり得ません。 何にせよ給与支給の予定日になっても支払わないというのは、それ自体が労働基準法違反ですから(これは問答無用で違反です)、出るところに出れば100%会社が悪いとなります。 賃金は全額遅滞なく直ちに支払わねばならないと法律で定めているからです。 遅れるだけでも違法です。
- hisa34
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>そして、2ヶ月以内で退職する場合は、給料が減額されるという旨も説明され、契約書にサインをしました。 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)違反の契約です。給料の減額を認めることなど不要です。 それから >社会保険の手続きはまだしておりません。試用期間が終わったらする、という話で聞いておりました。 これも認めがたいですね。 ご参考 http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/12365 >労働期間は17日+タイムカードに記録していないサービス出勤が4日の計22日間になります。 サービス出勤とはどんなものですか? 単にタイムカードに記録していないだけなら、それこそ懲戒(減給の制裁*)があるかも知れませんが、賃金は支払わなければなりません。 *労働基準法第91条(制裁規定の制限) 「就業規則」で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。→就業規則に規定されていなければいけません。 よって、21日分の給料の支払いを期限を付けて請求すれば良いのです。期限後も支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」するのが良いでしょう。労働基準監督官が調べて法違反について行政指導してくれます。 140mさんの退職により損害が生じたと言うなら裁判で決着を付けてもらいましょう。実際の損害を立証できなければ裁判にはなりません。
- ben0514
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労働基準監督署へ相談しましょう。 給料から損害額を天引きすることは出来ません。基本的に給与は全額支給です。例外も一部ありますが、ゼロになることはないはずです。 弁護士や行政書士や司法書士へ相談しましょう。 会社への請求方法などもいろいろな方法があると思います。 段階を踏むことも可能でしょうし、いきなり裁判も可能かもしれません。 2ヶ月以内の退職の場合の減額も度合いによっては労働基準法違反となるかもしれません。体調を崩した原因が会社であれば労災問題も考える必要があるかもしれません。あなたから退職の意思表示してもそれが会社の原因であれば会社都合になるかもしれません。失業保険を受け取る権利などが絡む場合には影響します。
補足
ご回答ありがとうございます。 体調を崩した原因は、会社というよりも自分のメンタルの弱さだと思っていますので、そういった部分での労災問題については考えていません。 確かに、上司からの要求はかなり強く言われていましたが、業務目標と言われればその通りなので、これは自分に問題があると捉えております。 失業保険に関しても、幸い失業後まもなく他の就職先が見つかりましたので、一ヶ月働けなかった程度で、特に問題があるわけではありません。 3ヶ月くらいかかることを見越していたので、むしろ順調だった感じです。 減額についても、時間割で計算して、法律で定められた最低時給よりは多いですので、特に問題はないと思います。 単純に、給料が支払われない、説明の電話すら来ない、という状況ですので、明日でもう丸三日連絡が来ないという形なので、改めて催促の電話を入れた上で、それでも話が進まないようでしたら労働基準観察署へ行こうと思っております。
- walkingdic
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まず、無断欠勤かどうかというのはあまり重要な話ではありません。これは懲戒に値するかどうかという話であり、給与を支払うかどうかという話ではありませんので。 (もっとも懲戒処分としての給与の減額などは考えられますが) で、ご質問の場合で入社から何日働いて欠勤になったのかというのが良くわかりませんので、非常にお答えしにくいのですが、仮に6日働いたとすれば、基本は6日間の給与の支払が必要です。(入社して間もないので有給はないのが普通ですから、休んだ日は理由を問わず無給になります) ご質問では会社は社会保険に加入させる手続きはしていないようなので、支給される給与から所得税(必要ならば)、雇用保険料(年金、健康保険に加入させなくてもこちらは大抵加入させている)を差引いた金額を支給する必要が生じるでしょう。 >・退職届けは2週間前まで、に沿っていない 法律(民法)では期限の定めのない雇用契約はいつでも解約を申し出ることが出来ます。ただこの効果は退職を申し出てから2週間を経過して雇用契約は解約となります。 ただ、それより早い日に解約を申し入れたとしても会社がそれを飲めばそれでよいし、承諾しなくても2週間後に解約となり、その間に労働しなかった分は欠勤として扱われるだけに過ぎません。 >・研修中であり、利益に繋がっていないと言われれば確かにそう これは関係ありません。 ただもちろんこの一連の流れの中で会社側に具体的な損害が生じたということだとその賠償責任が生じることはあります。ただ法律上はあくまで過失があった場合となっていますので、ご質問のように病気が原因ということですと、賠償責任も負わずにすむでしょう。とはいえ、予見性、つまり病気になる可能性があるにもかかわらず、それを相手に告げずに雇用されたということだとそのことが過失とされる可能性はあります。 とはいえ、現実問題としてご質問者が採用されてから早くに辞めることになったからといって、会社に実損害を与えたのかというのは疑問があります。 まあ、今のところ会社がどのように対応しようとしているのかがわかりませんので、とりあえず働いた日数分の給与の支払を求めてみましょうか。 一つ重要な話があって、仮に会社が損害賠償を求めるにしても、それを勝手に支給すべき給与から差引く行為は労働基準法違反であり、認められるものではありません。 つまり損害賠償を求めるにしても、一度給与は支払ってから別途請求しなければなりません。
補足
ご回答ありがとうございます。ご質問への補足をさせて頂きます。 労働期間は17日+タイムカードに記録していないサービス出勤が4日の計22日間になります。 気になったのですが、病気に関して、特に診断書などがない場合はどうなりますでしょうか。 嘔吐がひどく、一度医師には相談したものの、特に身体的な原因は見当たらず、おそらくストレスから来るものでしょう、と言われました。 見に覚えがある(ストレスは感じていたがそのまま働いていた)為、納得した上で、数日様子を見ての自己判断での退職希望です。 過失に関しても、せいぜい守秘義務があるくらいで、これはきちんと守っています。 就職活動に関しても、簡単な説明だけして、業務内容は一切しゃべっていません。 この場合でも「信用問題」などで追及されたりするのでしょうか。 重ね重ね質問になってしまい、申し訳ございません。
- chipatan
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人事、総務関連の経験者です。 質問者様の文章を拝見し整理したいのですが、下記の前提でお話します。 (1)会社への出勤日数は4日 (2)翌週は自宅作業 先ず、仕事内容がわからないのでなんともいえませんが、自宅作業は出勤に該当する契約内容だったのでしょうか?通常の会社であれば出勤として扱うのは非常に困難かと思うのですが。(作業内容等、把握できない環境ですので)例えば会社の仕事が終わらないから自宅で仕事する・・・ということもよくあることですが、それらに対し給与は発生しません。 >もしかして病気で倒れていた期間を無断欠勤扱いされているのでは とありますが、倒れられていた間は致し方ないとして、意識が戻られてからの連絡はされていらっしゃらないのですか?仮にそうであれば無断欠勤とみなされるのは当たり前なことですが。。。 そうなりますと自宅作業がOKな会社だったとしてもより出勤の扱いにななどできないと思うのですが。。。 後、確認したいのは、社会保険加入の有無なのですが、社会保険を完備している会社であれば入社後手続きを行います。ちなみに「試用期間」というのか会社の建前としての期間であって、労働基準法としては入社したら社員とみなすことになっています。ただ研修などにより給与差があることなどは労働基準法でも認められていることです。 どのくらいのお給料になるお仕事なのか分かりませんが、単純に(1)のみが給与対象となった場合、社会保険加入など行った場合、所得税との控除も含め、支払える金額になるのか、逆に不足分が出て会社から請求される恐れもあります。社会保険の加入が無ければ問題ありませんが。 >他の質問記事を調べましたところ、 >・退職届けは2週間前まで、に沿っていない >・もしかして病気で倒れていた期間を無断欠勤扱いされているのでは >・研修中であり、利益に繋がっていないと言われれば確かにそう >という点が気になりました。 まず退職届け期限については急な退職となっても給与の支払い義務はあります。 利益云々については論外です。歩合制の仕事なのか、何かを生産される仕事なのかわかりませんが、研修期間など会社は利益など考えていません。 少々質問者様の仕事内容などが見えない分、一般企業としての回答をしてしまっていますが、よろしかったらもう少し仕事内容、契約した給与(できればおおまかな契約内容)、社会保険加入の有無、退職は電話で告げただけでその後退職手続きをしているかいないかなど補足していただけたらと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。ご質問に補足させて頂きます。 自宅作業はあくまで次回出勤の為の自己準備なので、そこに給料を求めてはいません。 倒れてから連絡を入れるまで、営業日はまたいでいません。月曜日の朝の段階で連絡は入れてあります。 社会保険の手続きはまだしておりません。試用期間が終わったらする、という話で聞いておりました。 営業職でしたので、基本給+歩合の形です。下準備をほとんど終わらせている、というのは商談が9割方まとまっていて、後は契約と入金待ちという状態だった、という事です。 直接引き継いではいませんが、過程と状況をデータと電話で細かく伝えておきましたので、ほぼ問題はないかと思います。 契約した給与は26万円程度で、私の計算では2ヶ月以内の退職の場合は14万円程度になるはずですが、法律で定められている最低給与は満たしています。 正式な退職手続きはまだしておりません。 曖昧な点が多く、申し訳ございませんでした。
補足
まとめてお返事する方法が見つからなかったので、こちらにまとめてしまいます。申し訳ございません。 先日、確認の電話を入れたところ ・給料は振り込むと管理者が言っていた(直接連絡が取れなかったので伝聞です) ・昨日の段階では振り込まれていませんでした ・減額は契約書に書いてあった事で、自分も了承してしまったので特に気にしてません。0円じゃなければ。 ・サービス出勤はタイムカードに記録されていません。 話を聞いたところ、上部は私が「突然休んで、突然来なくなった」と捉えているようで、どうやら私が倒れた事は信じてもらえていないようでした。 辞めるにしても、直接挨拶するくらいの筋は通せとの事です。 私も自ら望んで倒れたわけではないですし、後ろめたい気持ちなんてありませんので、直接行こうと思っています。 当面の問題は振り込まれていない給料、ですが…。