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厚生年金扶養のメリット
年金のことがよくわからないので皆様のお知恵を拝借したいです。 私(34才)今まで国民保険であり国民年金を払い続けていますが このたび結婚をしました。相手は厚生年金を払い続けている方です。 結婚を期に主人が転職しました(厚生年金がある会社) しかし仕事がうまくいかずすぐにでも転職を希望しています。 その為、彼は私を彼の扶養にするということを待ってほしいと言われました。 理由はすぐに転職するから手続きがややこしくなるということと、その会社からお前には扶養の厚生年金を払ってやってるんだと言われるのが気に入らないということです(言われている人を実際見たそうです) 私はよくわからなかったのでそんなに言うなら…ということで今でも国民保険を払っています。 しかし親からも友人からも扶養にならないと自分の年金が年間20万も違ってくると言われて正直悩んでいます。 質問としては、たった1~2か月でも扶養としてその会社に申請したほうがいいのでしょうか? またまわりの忠告どおり需給年金(遺族厚生年金?)が本当にそこまでちがうのでしょうか? 皆様からおしえていただければ本当にありがたいです。
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- aquaiwa1969
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厚生年金、とありますが、「健康保険+年金」の扶養、という意味ですよね。 >理由はすぐに転職するから手続きがややこしくなるということと、 別にややこしくはなりません。手間がかかるということでしょうか。 >その会社からお前には扶養の厚生年金を払ってやってるんだと言われるのが気に入らないということです(言われている人を実際見たそうです) 会社は被扶養者がいようがいまいが同じ社会保険料しか払っていません。 強いて言うならば扶養の手続きにかかる労務費がかかるかもしれませんが、別にそれだけのために人を雇っているわけではないでしょうから、上記は単なる嫌がらせです。 >しかし親からも友人からも扶養にならないと自分の年金が年間20万も違ってくると言われて正直悩んでいます。 扶養に入っても入らなくても「年金受給額」は変わりません。払う「年金保険料」が少なく済む、という話です。厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者というのは、「国民年金」第3号被保険者となり、国民年金保険料を納付することを免除されているからです。 扶養されている配偶者が「厚生年金」に加入できるわけではありませんよ。 また、万が一ご主人に何かあったときに遺族厚生年金を受給できるかについても、別に国民年金第3号被保険者になっていないて受給できないわけではありません。たしか年収700万とかなければ「扶養されていた」と認定されるはずです。 >質問としては、たった1~2か月でも扶養としてその会社に申請したほうがいいのでしょうか? 私なら払わなくて済むはずの国民健康保険料+国民年金保険料を1、2ヶ月だからと言って払うなんて絶対にイヤですけどね。 しかもご主人の転職が重なって収入が不安定なのでしょう?そんなときに「手間がかかるから」「上司に嫌な顔をされるから」なんて言っていられないような気がしますが。 まあ、ご主人と喧嘩にならない程度にご判断されてはいかがですか。