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厚生年金について
私は27歳女性で、結婚を考えている男性がいます。 彼の勤め先には厚生年金の制度がない様で、国民年金に入っています。 そして私は、20歳~2年間国民年金、22歳~現在継続で厚生年金に入っていて、 結婚後も当分は会社を辞めずに働くつもりですが、妊娠を期に辞めようと考えています。 その際、旦那の扶養に入ろうかと思っているのですが、そこで質問です。 国民年金に入ってる旦那の扶養に入った場合、私が支払っていた厚生年金分はどのように反映されてくるのでしょうか? 年金をもらえる時に反映されるとか…無駄になってしまうとか? もし無駄になってしまう等であれば、産休が取れるか会社にお願いして年金がもらえるまで働こうかとも考えています。。。 よろしくお願いします。
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#2で>但し、最近の法改正により、若年の寡婦への遺族基礎年金は5年間の有期年金となりました。 これは誤りですね。子供のない30歳未満の妻の遺族厚生年金のことの勘違いと思われます。 遺族基礎年金はこういった改正はありません。御安心ください。 また、結婚する前から熟年離婚のことを考える必要もないと思います、働き続けるかどうかの判断には関係のない情報と思います。 年金は将来受給資格あれば、きちんと厚生年金や国民年金支払った分に対応して受給できるものです。つまりは、あなたのかけた分は何も無駄にはなりません。国民年金には扶養という制度はなく、あなたが会社を辞めた場合は2人ともが国民年金になります。 かけた年金を捨てることにはなりませんので、安心して、冷静に仕事やめるかどうか検討されたらいいかと思います。
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- srafp
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1番様の回答の通りなので、リスク情報を・・ 別に人の幸せを妬んでいる訳ではありません。 厚生年金に加入し続けるにしても、国民年金第1号被保険者になるにしても、当初から割り切らないと、後々、トラブルになるからです。 ・万一、夫が死亡した場合 ⇒18歳未満の子供が居れば65歳までは遺族基礎年金が支給[細かい事は省きましたので、イメージとして捕らえてください]。 但し、最近の法改正により、若年の寡婦への遺族基礎年金は5年間の有期年金となりました。 ・万一、熟年離婚した場合 ⇒婚姻期間中に貴女が厚生年金の被保険者として、保険料の納付実績がある場合、その実績の最大50%が離婚時の合意分割で夫側へ記録が移すことが可能です。 と言う事で、生涯夫婦円満で達者な人生を目指して、二人の愛を育んでいってください。
お礼
万一のこともアドバイスしていただいてありがとうございました。 でも、年金の為に結婚を考えている訳ではないので…
- coco1701
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>その際、旦那の扶養に入ろうかと思っているのですが ・関係するのは、旦那さんの所得税の配偶者控除、配偶者特別控除の対象になるか、どうか ・旦那さんの会社が、奥さん・家族に扶養手当、家族手当とうを出していればその対象になるかどうか ・以上の2点が関係します ・通常の旦那さんの健康保険の扶養に入って、国民年金の第3号被保険者になる・・保険料の負担がない・・には該当しません (旦那さんは、国民健康保険と国民年金に加入のようですから) ・この場合、貴方も国民健康保険、国民年金の加入になり、保険料を負担する事になります ・年金は、厚生年金+国民年金の加入期間が25年以上有れば支給されます その場合、国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)の二つが支給されます 厚生年金(老齢厚生年金)は加入期間と標準報酬に応じた支給額になります (旦那さんは、過去に厚生年金の加入歴がないのなら、このまま国民年金の加入のままの場合は、将来は国民年金(老齢基礎年金)のみの支給になります) >国民年金に入ってる旦那の扶養に入った場合 ・厚生年金の様な制度はありませんから、ご自分で国民年金に加入して保険料を支払うことになります ・健康保険も、旦那さんが国民健康保険なら、扶養の制度はありませんから、ご自分で国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります 国民健康保険料の請求は所帯主である旦那さん宛になります ・一番良いのは、現況の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したまま働くことになります
お礼
国民健康保険についてもアドバイスしていただいてありがとうございました。
お礼
わかり易いご回答ありがとうございました。 冷静に検討しようかと思います。