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遺族厚生年金の資格
主人は転職のため、今まで厚生年金に入っていた期間と国民年金に入っていた期間があります。厚生年金加入時の6年前に病気で倒れ、治療を続けながら働いていました。今年の4月で仕事を辞め国民年金に加入し、新しい職場を探している最中に調子が悪くなり入院になり、余命数ヶ月と言われました。遺族厚生年金をもらうには、今、国民保険加入のため条件が合わずもらえないみたいです。厚生年金加入時に初診があり、その後5年以内に無くなると遺族厚生年金がもらえるようですが、7年目に入っているので条件に合いません。何とかもらえる方法がないでしょうか。長い間加入していたのに国民年金に変わった途端倒れてしまって、どうしたらいいのかわかりません。
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- tamarinn20
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遺族厚生と遺族基礎でるかただと思います。 奥様が40歳以上であれば、遺族基礎止まった後(子供18歳年度末以降)も中高齢の寡婦加算(20年度額594200円)が65歳まででます、(ご主人厚年20年以上ですので)また、奥様65歳以降は(奥様S31年4月以降生まれなら)経過的寡婦加算がつきます。 詳しい金額、条件など社会保険事務所へ再確認下さい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
他の方の補足をみましたが、それだと多分まちがいなく厚生年金の遺族厚生年金も受けられるでしょう。(遺族基礎年金+遺族厚生年金両方もらえます) で、遺族基礎年金はいずれ子供が成長すればもらえなくなりますが、その後は配偶者加算とともに、妻自身が老齢基礎年金受給が出来るまでは遺族厚生年金がもらえます。 いわゆる長期要件が適用できる事例です。 #注 加入20年という話は、いまでは適用できない人が増えてしまいましたね。昔の人はみんな適用できたのですが、最近ではそうではないことを失念していました。すいません。 でも、厚生年金+国民年金で25年(つまり300ヶ月)以上の場合には、長期要件を満たしますのでご安心下さい。 長年かけたということに対する見返りはちゃんとあります。
お礼
仕事を辞め社会保険から抜けて入院になった事で、まず最終の段階に一年通して加入してないので傷病手当が出ないと言われ今まで何のためにと悔しい思いでいっぱいで、その上、年金まで初診から5年以内でないとと本に書いてあり落ち込んでいましたが、みなさんの回答を読んで安心しました。有り難うございました。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
#2 >長期要件は「厚生年金」の被保険者期間が20年以上あれば適用されます。 は誤りです。20年以上はS27年4月以前生まれの方です。それ以外では変わってきます。 質問者さん、ご主人の年齢、家族構成、加入状況(月数)を書いていただけると、かなり適切な回答できますが、 ここでは不明ですから、一般的にご説明します。 まず、ご主人の受給資格はあるでしょうか? 基本的には厚生年金+国民年金(免除含む)+共済など+カラ期間=25年以上あれば良い。 これをクリアーしていれば、遺族厚生受給資格ありとなりわずかでも、年数などに応じもらえます。 受給資格がない場合はむずかしい、確認はされたのでしょうか? また、18歳未満の子供がおられ、なおかつ、現在納付要件をクリアーしていれば、子供18歳までの間、遺族基礎年金がでます。納付要件とは、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることまたは、前前月までの一年間に未納がないことです、 どちらかの条件をクリアーしていればよいのです。 いずれにしても、ご本人での判断はしずらいと思います。 社会保険事務所にて記録確認し、受給できないか再確認ください。
お礼
大変参考になりました。こうやっって回答を頂けること本当に感謝しております。一つ不安が取り除けました。有り難うございました。
補足
有り難うございます。色々調べましたがよく理解出来ず困って居ました。主人は51歳になります。18歳未満の子供が二人います。国民年金の納付月数が77,厚生年金が285、合計362です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
厚生年金加入暦は何年ありますか。 まず、遺族基礎年金は18歳到達年度未満(高校生以下)の子供がいれば受給できます。 遺族厚生年金については、短期要件、長期要件があります。 短期要件はなくなった時点で被保険者または、被保険者期間の傷病が原因でなくなってから5年を経過していない場合に適用されます。 長期要件は「厚生年金」の被保険者期間が20年以上あれば適用されます。 ご質問では7年経過しているということなので、遺族厚生年金を受けるには長期要件を満たす必要があります。つまり、20年以上の被保険者期間があるかどうかが重要です。ご質問では長年厚生年金に加入とありますので、こちらを満たすかどうかがポイントです。
お礼
参考になりました。先の事を考えると不安だらけですが悲しんでばかりいられません。有り難うございました。
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
遺族基礎年金 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること 遺族厚生年金 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき 無くなる=>亡くなる 遺族でないので遺族年金の支給はないのでしょう。
お礼
有り難うございました。年金と言えば老齢年金の事しか考えた事がありませんでした。まさかこんなに早く遺族年金について考えないといけないとは…。大変参考になりました。
お礼
知らない事ばかりで大変感謝しております。有り難うございました。